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    構造改革特区計画・地域再生計画

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    • ページ番号  2712

    構造改革特区制度及び地域再生制度

     「構造改革特別区域制度」は、構造改革特別区域法(平成14年12月施行)に基づき、産業、教育、福祉など、様々な分野において、地方公共団体や民間事業者等の自発的な提案を基に、地域の特性を生かしながら、特定の地域に規制の緩和、撤廃といった特例措置を認めるもので、地域の活性化につながるほか、全国的な構造改革につながると期待されています。

     

     「地域再生制度」は、地域再生法(平成17年4月施行)に基づき、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するもので、地方公共団体が作成する地域再生計画について内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載された事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができるものです。

     

      構造改革特区制度、地域再生制度について詳しくは、国の内閣府地方創生推進事務局ホームページ「構造改革特区」、「地域再生」をご覧ください。

     

    構造改革特区制度及び地域再生制度を活用した大垣市の取り組み

    「構造改革特区制度」関係

    「地域再生制度」関係

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