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    市民活動団体の登録

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    • ページ番号  2725

     一定の要件を満たしている市民活動団体を登録する制度です。登録した団体の情報は、市が広報紙やホームページなどで積極的にPRします。また、行政サービスの委託や市民活動助成の対象資格を得られます。

    市民活動団体とは

     「大垣市まちづくり市民活動育成支援条例」に基づき登録した団体をいいます。

    1. 市内にのみ事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)

    2. 市民活動を行うことを主たる目的とした、次の条件により市に登録した団体
    • 5人以上の会員を有し、代表者を含め3人以上の役員を有すること
    • 活動が市内で行われていること
    • 市民に開かれた団体であること
    • 代表者及び運営の方法が規約又は会則で定まっていること

    市内の市民活動団体登録数の推移

    登録の要件

    1. 特定非営利活動促進法(通称NPO法)に掲げる活動を行っている。 ※政治・宗教・営利活動は対象となりません。
    2. 会員が5人以上、役員(代表者を含む)が3人以上である。
    3. 活動が市内で行われている。
    4. 市民に開かれた団体である。 ※入会に不当な制限がない。
    5. 代表者や運営の方法が規約等で定まっている。

    必要書類

    1. 市民活動団体登録申請書
    2. 規約等 ※団体名称・活動目的・活動内容・事務所や活動拠点の所在地・会員や役員に関する事項・会計に関する事項等を記載したもの
    3. 会員名簿(役員名簿)

     

    市民活動団体情報

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部市民活動推進課[2階]

    電話でのお問い合わせはこちら

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