市民活動団体の登録
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一定の要件を満たしている市民活動団体を登録する制度です。登録した団体の情報は、市が広報紙やホームページなどで積極的にPRします。また、行政サービスの委託や市民活動助成の対象資格を得られます。

市民活動団体とは
次のいずれかに該当する団体を「大垣市まちづくり市民活動育成支援条例」において市民活動団体と規定しています。
- 市内にのみ事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)
- 市民活動を行うことを主たる目的とし、市に登録した団体

市民活動団体数の推移


登録の要件
- 特定非営利活動促進法(通称NPO法)に掲げる活動を行っている。 ※政治・宗教・営利活動は対象となりません。
- 会員が5人以上、役員(代表者を含む)が3人以上である。
- 活動が市内で行われている。
- 市民に開かれた団体である。 ※入会に不当な制限がない。
- 代表者や運営の方法が規約等で定まっている。

必要書類
- 市民活動団体登録申請書
- 規約等 ※団体名称・活動目的・活動内容・事務所や活動拠点の所在地・会員や役員に関する事項・会計に関する事項等を記載したもの
- 会員名簿(役員名簿)
市民活動団体登録 申請様式
