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市民活動団体の登録

  • [2024年4月2日]
  • ページ番号 2725

 一定の要件を満たしている市民活動団体を登録する制度です。登録した団体の情報は、市が広報紙やホームページなどで積極的にPRします。また、行政サービスの委託や市民活動助成の対象資格を得られます。

市民活動団体とは

 「大垣市まちづくり市民活動育成支援条例」に基づき登録した団体をいいます。

  1. 市内にのみ事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)

  2. 市民活動を行うことを主たる目的とした、次の条件により市に登録した団体
  • 5人以上の会員を有し、代表者を含め3人以上の役員を有すること
  • 活動が市内で行われていること
  • 市民に開かれた団体であること
  • 代表者及び運営の方法が規約又は会則で定まっていること

市内の市民活動団体登録数の推移

登録の要件

  1. 特定非営利活動促進法(通称NPO法)に掲げる活動を行っている。 ※政治・宗教・営利活動は対象となりません。
  2. 会員が5人以上、役員(代表者を含む)が3人以上である。
  3. 活動が市内で行われている。
  4. 市民に開かれた団体である。 ※入会に不当な制限がない。
  5. 代表者や運営の方法が規約等で定まっている。

必要書類

  1. 市民活動団体登録申請書
  2. 規約等 ※団体名称・活動目的・活動内容・事務所や活動拠点の所在地・会員や役員に関する事項・会計に関する事項等を記載したもの
  3. 会員名簿(役員名簿)

 

市民活動団体情報

お問い合わせ

大垣市市民活動部市民活動推進課[2階]

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