大垣市発注工事の現場代理人及び技術者(主任技術者・監理技術者)の配置について
- []
- ページ番号 5183
大垣市発注工事の適正な施工体制を確保するため、次の事項を留意し入札に参加してください。

現場代理人及び技術者(主任技術者・監理技術者)

現場代理人の配置について
約款に規定する現場代理人については、工事現場に常駐し、その運営、取締り等を行うこととしており、他工事(契約中のもの)の現場代理人、技術者と兼務することはできません。
ただし、
「大垣市が発注する建設工事の現場代理人の常駐を緩和できる基準」
に該当した場合はこの限りではありません。
なお、建設業法第26条第1項、又は同法同条第2項に規定する者であれば、当該工事の配置技術者と兼務することができます。
現場代理人及び主任技術者の常駐と兼務について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

技術者(主任技術者・監理技術者)の配置について
大垣市と契約を結ぶ工事には、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者、又は同法同条第2項に規定する監理技術者を配置しなければなりません。
主任技術者
建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請・下請、請負金額に係わらず、工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。
監理技術者
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、締結した下請契約の請負金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
※請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合は、専任の主任技術者又は専任の監理技術者の配置が建設業法で義務づけられています。この場合、当該工事の現場代理人と兼務することはできますが、基本的に他工事(契約中のもの)の現場代理人、技術者と兼務することはできません。
※技術者は受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係が必要です。
詳細についての運用は、「監理技術者制度運用マニュアル」を適用します。