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    地区計画について

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    • ページ番号  7324

     地区計画とは、地区のみなさんと市が連携しながら道路の配置や幅員、建築物等の用途制限等のルールを定め、「まちづくり」を進める手法です。
     この制度を活用することで、みなさんの住居環境を地区レベルの視点で考え、その地区の特性に応じた「まちづくり」を進めることができます。

     地区計画で定めることのできる内容としては、
     1.道路の配置と幅員
     2.建築物等の用途や規模
     3.敷地面積の最低限度
     4.垣又はさくの構造      などがあります。

     地区計画制度の詳細について
     (国土交通省ホームページへリンク)

    大垣市内の地区計画について

     大垣市内の地区計画の一覧は次の通りです。
     ※各地区計画の詳細及び届出書の様式については、表中の地区計画の名称をクリックして下さい。

     

    地区計画一覧
     名称 地区計画の内容
     三塚地区 道路の配置と幅員
     昼飯南部地区 道路の配置と幅員 
     犀川地区

     建築物等の用途、容積率、建ぺい率の最高限度
     高さの最高限度、敷地面積の最低限度
     垣又はさくの構造 

     ソフトピアジャパン東地区 道路の配置と幅員
     建築物等の用途 
     ソフトピアジャパン西地区 道路の配置と幅員
     建築物等の用途
     外野地区 建築物等の用途
     横曽根工業団地地区

     建築物等の用途、敷地面積の最低限度
     壁面の位置、建築物等の形態又は意匠
     垣又はさくの構造

     本今町地区

     建築物等の用途

     曽根町地区

     建築物等の用途、敷地面積の最低限度

     壁面の位置、建築物等の形態又は意匠

     垣又はさくの構造

    地区計画区域内における手続きについて

     地区計画区域内で建築等を予定されている方は、都市計画法第58条の2による「届出」が必要です。
     ※工事着手の30日前までに届出が必要です。

    建築確認申請について

     地区計画の届出後、市又は指定確認検査機関に建築確認申請が必要となります。

     建築確認申請では、「大垣市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」で定められた内容で審査されます。

     当条例は、地区計画において定められた建築物等に関する事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく同法施行令第136条の2の5で定める基準に従って定められたものです。

    お問い合わせ

    大垣市都市計画部市街地整備課[5階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム