地区計画について
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地区計画とは、地区のみなさんと市が連携しながら道路の配置や幅員、建築物等の用途制限等のルールを定め、「まちづくり」を進める手法です。
この制度を活用することで、みなさんの住居環境を地区レベルの視点で考え、その地区の特性に応じた「まちづくり」を進めることができます。
地区計画で定めることのできる内容としては、
1.道路の配置と幅員
2.建築物等の用途や規模
3.敷地面積の最低限度
4.垣又はさくの構造 などがあります。
地区計画制度の詳細について
(国土交通省ホームページへリンク)
大垣市内の地区計画について
大垣市内の地区計画の一覧は次の通りです。
※各地区計画の詳細及び届出書の様式については、表中の地区計画の名称をクリックして下さい。
名称 | 地区計画の内容 |
三塚地区 | 道路の配置と幅員 |
昼飯南部地区 | 道路の配置と幅員 |
犀川地区 | 建築物等の用途、容積率、建ぺい率の最高限度 |
ソフトピアジャパン東地区 | 道路の配置と幅員 建築物等の用途 |
ソフトピアジャパン西地区 | 道路の配置と幅員 建築物等の用途 |
外野地区 | 建築物等の用途 |
横曽根工業団地地区 | 建築物等の用途、敷地面積の最低限度 |
本今町地区 | 建築物等の用途 |
曽根町地区 | 建築物等の用途、敷地面積の最低限度 壁面の位置、建築物等の形態又は意匠 垣又はさくの構造 |
地区計画区域内における手続きについて
地区計画区域内で建築等を予定されている方は、都市計画法第58条の2による「届出」が必要です。
※工事着手の30日前までに届出が必要です。
建築確認申請について
地区計画の届出後、市又は指定確認検査機関に建築確認申請が必要となります。
建築確認申請では、「大垣市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」で定められた内容で審査されます。
当条例は、地区計画において定められた建築物等に関する事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく同法施行令第136条の2の5で定める基準に従って定められたものです。