曽根町地区地区計画について
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曽根町地区地区計画
曽根町地区地区計画では、以下の内容についてルールを定めています。
1.建築物の用途
2.建築物等の敷地面積の最低限度
3.壁面の位置
4.建築物等の形態又は意匠
5.垣又はさくの構造

位置図
場所

地区計画区域内における手続きについて
地区計画区域内で建築等を予定されている方は、都市計画法第58条の2による「届出」が必要です。
届出書等の様式は以下でダウンロードして下さい。
なお、市街地整備課の窓口にも届出書は備え付けてあります。
※工事着手の30日前までに届出が必要です。

届出先
都市計画部 市街地整備課
※届出書は正副(各1部)提出して下さい。
届出書様式
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問い合わせ先
都市計画部 市街地整備課 地区計画G
電話 0584-47-8406(直通)