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    横曽根工業団地地区地区計画について

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    • ページ番号  11504

    横曽根工業団地地区地区計画

    横曽根工業団地地区地区計画では、以下の内容についてルールを定めています。

    1.建築物等の用途

    2.建築物等の敷地面積の最低限度

    3.壁面の位置

    4.建築物等の形態又は意匠

    5.垣又はさくの構造

     

    位置図

    地区計画区域内における手続きについて

    地区計画区域内で建築等を予定されている方は、都市計画法第58条の2による「届出」が必要です。

    届出書等の様式は以下でダウンロードをして下さい。

    なお、市街地整備課の窓口にも届出書は備え付けてあります。

    *工事着手の30日前までに届出が必要です。

    届出先

     都市計画部 市街地整備課

    *届出書は正副(各1部)提出して下さい。

    問い合わせ先

    都市計画部 市街地整備課 地区計画G

    電話  0584-47-8406(直通)

     

    お問い合わせ

    大垣市都市計画部市街地整備課[5階]

    電話でのお問い合わせはこちら

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