6. (国政選挙のみ)国外に居住しているので、その地で投票したい
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国外転出の届出が済んでおり、国外の現住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域に引き続き3か月以上お住まいですか
(1) はい。国外転出の届出は済んでおり、3か月以上住んでいます。
⇒日本国外にお住まいの人は、国政選挙(衆・参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限り、在外選挙人名簿に登録されていると、「在外公館投票」「郵便等投票」「(一時帰国等による)日本国内での投票」により投票できます。
お住まいの住所を管轄する在外公館での申請が必要になりますので 総務省のホームページ(在外選挙)を参考に手続してください。
(2) いいえ。国外転出の届出は済んでいますが、まだ3か月経っていません。
⇒日本国外にお住まいの人は、国政選挙(衆・参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限り、在外選挙人名簿に登録されていると、「在外公館投票」「郵便等投票」「(一時帰国等による)日本国内での投票」により投票できます。
お住まいの住所を管轄する在外公館での申請が必要になりますので、総務省のホームページ(在外選挙)を参考に手続してください。
ただし、登録申請はできますが、名簿登録には3か月以上の居住の確認が必要なので、3か月の居住を在外公館が確認した後に、登録されることになります。
(3) いいえ。国外転出の届出をしていません。
⇒国外転出の届出をしてください。日本国外にお住いの人は、国政選挙(衆・参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限り、在外選挙人名簿に登録されていると、「在外公館投票」「郵便等投票」「(一時帰国等による)日本国内での投票」により投票できます。国外転出を届け出るとき、市窓口で市選挙人名簿から在外選挙人名簿に登録移転申請することができます。
くわしくは、大垣市役所窓口サービス課(47-8764)または大垣市選挙管理委員会事務局(47-8292)にお問い合わせください。