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    3. 仕事などで市外に滞在しているので、その滞在地で投票したい

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    • ページ番号  30099

     この投票は、大垣市選挙管理委員会からあなたが滞在する場所に不在者投票用紙等を送付し、それを持って滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることになります。
     事前に投票用紙等を請求していただく必要がありますので、請求書兼宣誓書に必要事項を記入のうえ大垣市選挙管理委員会に提出してください。
     ファックス、電子メールでの提出は認められていませんので、郵送していただくか、家族など使者の方がお持ちいただくことになります。
     投票できる期間・時間は、滞在地の選挙管理委員会によりますので、事前に確認してください。

     「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」
     (
    選挙のお知らせの「滞在地での不在者投票について」ページ内)

     上記様式は、各選挙期日の1ケ月前を目途に掲載する予定ですが、掲載されていない場合は、コチラ「宣誓書・請求書(不在者投票)」を使用してください。

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