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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

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    • ページ番号  41377

    中小企業等経営強化法に基づく支援

      中小企業者が、大垣市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受け、この計画に基づき新たに設備を導入すると、次の支援措置を活用できます。

    ◇税制支援

    先端設備等導入計画に基づき新たに設備投資をした場合、その取得設備にかかる固定資産税(償却資産)が3~5年間軽減されます。

    ※令和5年度税制改正において、従前の固定資産税の特例制度(3年間ゼロ)が廃止され、新たな特例制度となりました。

    ◇金融支援 

    先端設備等導入計画に基づき資金調達をする場合、債務保証に関する支援を受けられます。

    国の指針及び大垣市の導入促進基本計画

     国の指針及び大垣市の導入促進基本計画は、次のとおりです。

    国の導入促進指針及び大垣市導入促進基本計画

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    先端設備等導入計画の認定を受けるには

      次の必要な書類を産業振興室へ提出してください。
      先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須条件となりますので、ご注意ください。

      各種様式については、こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

    計画の認定に必要な書類

    ⑴ 認定申請チェックシート

    ⑵ 先端設備等導入に係る認定申請書

    ⑶ 先端設備等導入計画

    ⑷ 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関の事前確認書) ※1

    ⑸ 暴力団排除に関する確約書

    ⑹ 直近の完納証明書 ※2

    ⑺ 直近の決算書類(賃借対照表、損益決算書、個別注記表など)

    ⑻ 会社内容等の事業概要が確認できる資料(会社パンフレットやHP公開資料等)

    特例を受ける場合

    ⑴ 年平均の投資利益率が5%以上となる見込みの投資計画の確認書(認定支援機関の事前確認書) ※1

    ⑵ 【固定資産税の3分の1軽減を受ける場合】 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 ※3

    ⑶ 【ファイナンスリース取引の場合】 リース契約書、リース事業協会が確認した軽減計算書


    ※1 設備導入によって、(1)労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか、(2)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認するため、大垣商工会議所や金融機関など、認定経営革新等支援機関が発行する確認書の添付が必要になります。認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページで確認することができます。

    ※2 完納証明書は、申請時点で未納がないか確認する資料となりますので、変更申請を行う場合、再度提出が必要となります。

    ※3 賃上げ表明を計画に位置付けることができるのは、新規の申請時のみとなり、変更の申請時に追加することはできませんので、ご注意ください。

    計画の認定を受けられる「中小企業者」

      認定を受けられる中小企業者は、次のとおりです。(「資本金額」、「従業員数」のどちらか一方で可)
      なお、固定資産税の特例措置を受けられる対象者は、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者で、「資本金額1億円以下の法人」、「従業員数1,000人以下の個人事業主」等に限られますので、ご注意ください。

    認定を受けられる中小企業者の規模
     業種分類資本金額又は出資総額 常時使用の従業員数 
     製造業その他 3億円以下 300人以下
     卸売業 1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
     サービス業 5千万円以下 100人以下
     ゴム製品製造業(政令指定業種) ※ 3億円以下 900人以下
     ソフトウェア業又は情報処理サービス業
    (政令指定業種) ※
     3億円以下 300人以下
     旅館業(政令指定業種) ※ 5千万円以下 200人以下

    ※ 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    詳しくは、中小企業庁の「先端設備等導入計画 策定の手引き」をご確認ください。

    計画の申請に係る留意点

    • 申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね1~2週間程度で認定書を発行いたします。
    • 計画の内容に変更(設備の変更や追加取得等)が生じた場合は、変更申請が必要です。
    • 計画の認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査を実施する場合があります。

    税制支援

    固定資産税の特例については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    金融支援

      「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

    保証限度額
     通常枠  別枠
    普通保険  2億円(組合4億円)2億円(組合4億円) 
    無担保保険 8,000万円8,000万円
    特別小口保険 2,000万円2,000万円

    適用手続き

      金融支援のご活用を検討している場合は、  「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
      関係機関は次のとおりです。

      (1) 岐阜県信用保証協会(別ウインドウで開く)
      (2) (一社)全国信用保証協会連合会(別ウインドウで開く)

    注意事項

      金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

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