ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

あしあと

    先端設備等に対する固定資産税(償却資産)の特例のご案内

    • []
    • ページ番号  41559

    新たに取得した先端設備等の固定資産税が軽減されます!

      中小企業者が、大垣市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受け、この計画に基づき新たに設備を導入すると、取得設備にかかる固定資産税を軽減する特例措置を活用できます。

    ※特例対象者は、「先端設備等導入計画」の認定対象と異なりますので、ご注意ください。
    ※手続き等の詳細は、「先端設備等導入計画の認定」をご覧ください。

    固定資産税の特例の対象となる中小企業者

      次に該当する中小企業者のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者

    • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

      ※なお、次に該当する場合は、特例の対象となりません。

    • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
    • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 

    特例の対象となる先端設備等

      年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて投資計画に記載された設備で、詳細については次の表のとおりです。

    先端設備等の種類
    設備等区分 最低取得価格 
     機械・装置 160万円以上
     測定工具および検査工具 30万円以上
     器具・備品 30万円以上
     建物附属設備 60万円以上

    ※ 償却資産として課税されるものに限ります。

    ※ 建物附属設備について、家屋と一体で課税されるものは対象外です。

    ※ 生産、販売活動等の用に直接供されるものに限ります。

    ※ 中古取得したものは対象外です。

    特例が適用される期間

      令和7年3月31日までに取得される設備

    特例の内容


      賃上げ表明の有無
    に基づき、固定資産税が3~5年間軽減されます。

    賃上げ表明なしの場合: 3年間、課税標準を2分の1に軽減

    賃上げ表明ありの場合: 4年間または5年間、課税標準を3分の1に軽減

                         ・令和6年3月31日までに設備取得:5年間軽減

                         ・令和7年3月31日までに設備取得:4年間軽減

    ※従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明することが必要です。

    特例の流れ

    特例を受けるには

     「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があるため、次の書類を産業振興室へ提出してください。
     先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが条件となりますので、ご注意ください。

    (注)「⑸ 暴力団排除に関する確約書」は印鑑捺印が必要となります。

    ⑴ 認定申請チェックシート                                        

    ⑵ 先端設備等導入計画に係る認定申請書

    ⑶ 先端設備等導入計画

    ⑷ 先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定支援機関確認書) ※1                                                                            

    ⑸ 暴力団排除に関する確約書(印鑑捺印が必要)                          

    ⑹ 年平均の投資利益率が5%以上となる見込みの投資計画の確認書(認定支援機関確認書) ※1      

    ⑺ 直近の完納証明書 ※2                                     

    ⑻ 直近の決算書類(貸借対照表、損益決算書、個別注記表など)                    

    ⑼ 会社内容等の事業概要が確認できる資料(会社パンフレットやHP公開資料等)            

    ⑽ 【固定資産税の3分の1軽減を受ける場合】 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 ※3       

    ⑾ 【ファイナンスリース取引で税特例を受ける場合】 リース契約書、リース事業協会が確認した軽減計算書                                                                                        

    ※1 設備導入によって、⑴労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれること、⑵年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることを確認するため、大垣商工会議所や金融機関など、認定経営革新等支援機関が発行する確認書の添付が必要になります。認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページで確認することができます。

    ※2 完納証明書は、申請時点で未納がないか確認する資料となりますので、変更申請を行う場合、再度提出が必要となります。

    ※3 賃上げ表明を計画に位置づけることができるのは、新規の申請時のみとなり、変更の申請時に追加することはできませんので、ご注意ください。

    各種申請様式

     以下の認定申請チェックシートを参照の上、新規認定申請に係る必要書類(チェックシート含む)をご提出ください。

    「先端設備等導入計画」に係る認定申請チェックシート

    変更申請に必要となる書類

     計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。

    参考資料(中小企業庁)

    特例適用に係る認定後の手続き

     固定資産税の特例を受けるには、計画認定後、市課税課に固定資産税の特例措置を受けるための申告書等をご提出ください。

    固定資産税の特例措置の概要チラシ

    概要チラシ

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ