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    セーフティネット保証5号認定について

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    • ページ番号  56285

     全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

     また、認定の対象となる業種(指定業種)に属する事業を行う事業者であって、原油価格高騰の影響を受けている方は、売上高等の減少要件以外にも、一定の要件を満たせば5号認定が受けられます。(詳しくは下記をご参照ください。)

    指定期間

    指定期間:令和5年10月1日から令和5年12月31日まで

          令和6年 1月 1日から令和6年9月30日まで

    対象者

    取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、

    以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

    1. 大垣市内に本店(個人事業主の方は主たる事務所)があること
    2. 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
    3. 下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと
      (イ)最近3か月間の合計売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
      (ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

     ※前年比較対象月が新型コロナの影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前期と比較してください。(原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入りません。)

    • 前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。(詳しくは下記外部リンクへ)

    必要書類

    チェックシートおよびチェックシートに記載の必要書類

    (イ)売上高等の減少で下記基準のいずれかを満たす方

    <※最近3か月実績の売上高等で申請する場合>

    (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

       <認定要件>

    • 最近3か月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少

    (2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

       <認定要件>

    • 主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
    • 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

    (3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

      <認定要件>

    • 指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
    • 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

    (ロ)原油等の価格の上昇で下記基準のいずれかを満たす方

    (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

      <認定要件>

    • 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
    • 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
    • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

    (2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

      <認定要件>

    • 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
    • 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
    • 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

    (3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

      <認定要件>

    • 指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
    • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
    • 指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
    • 企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている

    留意事項

    ・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

    ・大垣市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

    認定書有効期限

    有効期限は原則30日間です。

    なお、認定書は原本だけでなく、コピーでの対応も可能です。

    外部リンク

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