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【地域密着型サービス事業者の方へ】介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

  • [2023年5月26日]
  • ページ番号 57407

令和5年度より、「介護予防・日常生活支援総合事業」についても当該加算を新設しました。取得される場合は、計画書に記載漏れがないようにお願いします。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について、厚生労働省から新たな様式が示されました。

介護保険最新情報Vol.1133 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届け出について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする場合、計画書の提出が必要です。

 提出期限は、これらの加算を取得する月の前々月の末日です。

  例:10月から加算を取得しようとする場合 8月31日

     4月から加算を取得しようとする場合 2月28日

 様式は、厚生労働省から示された、最新の様式を使用し、期限を守って提出してください。

 計画書の作成にあたっては、介護保険最新情報Vol.1133 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について を必ず確認していただくようお願いします。

 計画書等の様式については、次のとおりです。

介護給付算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表について

 次の事項に注意してください。

○現加算区分を据え置く場合は、体制等に関する届出は不要です。

○加算区分に変更がある場合及び、現在は加算を取得しておらず、新たに取得する場合は体制等に関する届出が必要です。

○「体制等状況一覧表」について、申請様式等一覧に掲載されている最新の様式を使用してください。

 ※通常の年の場合、次のとおりです。

  ◎通所系サービス:加算を算定する月の前月15日 例:4月から加算を算定する場合 3月15日

  ◎施設系サービス:加算を算定する月の前月末日 例:4月から加算を算定する場合 3月31日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について

 実績報告書について、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

 年度途中で廃止した事業所についても、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

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