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【地域密着型サービス事業者の方へ】介護職員等処遇改善加算等について

  • [2024年3月26日]
  • ページ番号 57407

介護職員等処遇改善加算等に関する通知について

介護職員等処遇改善加算等について、厚生労働省から新たな様式が示されました。

介護保険最新情報Vol.1215 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護保険最新情報Vol.1133 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

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介護職員等処遇改善加算等に関する届出について

 介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする場合、計画書の提出が必要です。

 提出期限は、これらの加算を取得する月の前々月の末日です。

  例:10月から加算を取得しようとする場合 8月31日

    4月から加算を取得しようとする場合 2月28日

 ※令和6年4月から加算を取得する場合は次のとおりです。

  令和6年4月及び5月の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算並びに令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算を取得しようとする場合  令和6年4月15日

 厚生労働省から示された最新の様式を使用し、期限を守って提出してください。

 計画書等の作成にあたっては、介護保険最新情報Vol.1215 や Vol.1133 を必ず確認していただくようお願いします。

 計画書等の様式については、次のとおりです。

介護給付算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表について

 次の事項に注意してください。

○現加算区分を据え置く場合は、体制等に関する届出は不要です。

○新たに取得する場合や加算区分に変更がある場合は体制等に関する届出が必要です。

○「体制等状況一覧表」について、申請様式等一覧に掲載されている最新の様式を使用してください。

[提出期限]

・令和6年4月または5月から旧3加算を新規に算定及び変更する場合 令和6年4月15日

・令和6年6月以降の新加算の算定する場合(居宅系サービス) 令和6年5月15日

・令和6年6月以降の新加算の算定する場合(施設系サービス) 令和6年6月1日

なお、新加算に係る体制届出に変更がある場合は、令和6年6月15日まで受付します。

 ※通常は次のとおりです。

  ◎通所系サービス:加算を算定する月の前月15日 例:4月から加算を算定する場合 3月15日

  ◎施設居住系サービス:加算を算定する月の前月末日 例:4月から加算を算定する場合 3月31日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について

 実績報告書について、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

 年度途中で廃止した事業所についても、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

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