森林環境税(国税)の課税について
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令和6年度より、森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税及び森林環境譲与税とは
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(別ウインドウで開く)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(別ウインドウで開く)
※森林環境税(国税)は、非課税となる方の基準が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税(国税)が課税される場合があります。
また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
森林環境税(国税)が課税されない方(非課税となる基準)
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が次の金額以下の方
森林環境税(国税) | (参考)市民税・県民税 | |
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扶養親族を 有しないとき | 合計所得金額が41.5万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入96.5万円以下) | 合計所得金額が42万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下) |
扶養親族を 有するとき | 合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円 | 合計所得金額が次の金額以下の場合 32万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円 |
なお、市・県民税、森林環境税(国税)は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
合計所得金額や詳しい税額の計算については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
また、市・県民税の試算については、税額シミュレーションシステム(別ウインドウで開く)をご利用ください。
参考
平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりますが、これは、令和5年度で終了します。
令和6年度からは、新たに森林環境税1,000円が課税されます。