市・県民税について
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◆ 市・県民税とは?
- 市・県民税は地域社会の費用を多くの方に分担してもらうための税金で、納め先は大垣市となります。
- 前年の所得に応じて納めていただく税額を決定しています。
- また市・県民税は、「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。
・ 均等割とは? ⇒ 一定の所得以上のとき、均等の額を納めていただくもの
・ 所得割とは? ⇒ 所得に応じて納めていただくもの
◆ 納税義務者とは?
◆表の項目に該当する方に◎印の税金を納めていただきます
納税義務者 | 均等割 | 所得割 | 森林環境税 |
---|---|---|---|
1月1日現在、大垣市に住所がある方 | ◎ | ◎ | ◎ |
1月1日現在、大垣市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある方 | ◎ | ― | ― |
※ 賦課期日が1月1日となるため、今年中に死亡した方も今年度は課税されます。
※ 今年中に大垣市に転入した方は今年度は大垣市で課税されませんが、転出した方は課税されます。
◆次の方は、所得割または均等割がかかりません
(1)均等割も所得割もかからない方
1月1日現在、
- 生活保護法により生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦及びひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与年収204万4千円未満)の方
(2)均等割がかからない方
- 扶養親族等(注2)がない方で、 前年中の合計所得金額が42万円(給与年収97万円)以下の方
- 扶養親族等がある方で、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
32万円 × (本人 + 扶養親族等の数) + 18.9万円 + 10万円
(3)所得割がかからない方
- 扶養親族等がない方で、前年中の総所得金額等(注3)が45万円(給与年収100万円)以下の方
- 扶養親族等がある方で、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方
35万円 × (本人 + 扶養親族等の数) + 32万円 + 10万円
(注1)合計所得金額
純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、特別控除前の短・長期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除く)の合計額をいいます。
(注2)扶養親族等
控除対象配偶者と扶養親族の合計をいい、前年の合計所得金額が48万円(給与年収103万円)以下の方が該当します。
(注3)総所得金額等
合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除をした後の金額をいいます。
※市民税・県民税と森林環境税(国税)で課税される合計所得金額が異なるため、均等割がかからない方でも、森林環境税(1,000円)のみ課税される場合があります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
◆ 税額の計算方法
おおまかな計算の流れは、以下のとおりです。
「均等割額」+「所得割額」=「市・県民税の税額」
◆均等割額
令和5年度まで
6,000円 (市民税:3,500円 県民税:2,500円)
※ 「清流の国ぎふ森林・環境税」として、平成24年度から県民税の均等割に年額1,000円が加算されています。
(平成24年度から令和8年度まで)
詳しくは、岐阜県のホームページをご覧ください。
※ 緊急に実施する防災施策の財源として、平成26年度から市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。
(平成26年度から令和5年度までの10年間)
令和6年度から
5,000円 ((市民税:3,000円 県民税:2,000円)
※ 「清流の国ぎふ森林・環境税」として、平成24年度から県民税の均等割に年額1,000円が加算されています。
(平成24年度から令和8年度まで)
◆森林環境税(国税)
令和6年度から
1,000円(国税)
※市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入され、年額1,000円が国税として課税されます。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
◆所得割額
以下の計算式により決まります。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=「所得割額」
※ 税率は10%(市民税分6%、県民税分4%)です
◆所得金額とは?
前年中(1月1日~12月31日)の所得金額です。前年中の収入金額からその収入を得るために要した必要経費を差し引いて求めます。
※ 給与収入のある方は給与所得控除額、公的年金等収入のある方は公的年金等控除額を差し引いて所得を求めます。
◆所得控除とは?
納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引けるものです。
所得控除には、以下のようなものがあります。
名称 | 概要 | 控除額 | 人的控除の差額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
市・県民税 | 所得税 | - | ||||
雑損控除 | 本人または生計を一にする親族の資産が災害や盗難で損失した場合 | (損失額-総所得金額の10%)と(災害関連支出-5万円)のいずれか多いほうの金額 | - | |||
医療費控除 | 本人が本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 | 支払医療費-(10万円と総所得金額の5%のいずれか少ないほうの金額) | - | |||
社会保険料控除 | 本人が本人や生計を一にする親族のために社会保険料を支払った場合 | 支払額全額 | - | |||
小規模企業共済等掛金控除 | 本人が小規模企業共済制度に基づく掛金等を支払った場合 | - | ||||
生命保険料控除 | 本人が本人や生計を一にする親族が受取人になっている生命保険契約等の保険料を支払った場合 | 【新契約】平成24年1月1日以後に締結した保険契約等 | 【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険契約等 | 【新契約】平成24年1月1日以後に締結した保険契約等 | 【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険契約等 | - |
<一般> <個人年金> <介護医療> 各最高2万8千円 合計7万円 | <一般> <個人年金> 各最高3万5千円 合計7万円 | <一般> <個人年金> <介護医療> 各最高4万円 合計12万円 | <一般> <個人年金> 各最高5万円 合計10万円 | |||
新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合は各最高2万8千円 | 新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合は各最高4万円 | |||||
地震保険料控除 | 本人が本人や生計を一にする親族が生活している家の地震保険料を支払った場合 ※旧長期損害保険は平成18年末までに契約したもののみ対象となります | <地震> 最高2万5千円 | <旧長期> 最高1万円 | <地震> 最高5万円 | <旧長期> 最高1万5千円 | - |
合計2万5千円 | 合計5万円 | |||||
寄附金控除 | 別項にて説明します | 税額控除 | 特定寄附金額-2千円 | - | ||
障害者控除 | 本人または控除対象配偶者及び扶養親族が障害者である場合 | <障害者> 26万円 | <障害者> 27万円 | 1万円 | ||
<特別障害者> 30万円 | <特別障害者> 40万円 | 10万円 | ||||
<同居特別障害者> 53万円 | <同居特別障害者> 75万円 | 22万円 | ||||
寡婦(ひとり親)控除 | 本人が寡婦(ひとり親)である場合 | <寡婦> 26万円 | <寡婦> 27万円 | 1万円 | ||
<ひとり親> 30万円 | <ひとり親> 35万円 | 父:1万円 母:5万円 | ||||
勤労学生控除 | 本人が勤労学生である場合 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 【老人:70歳以上】 | 本人に控除対象配偶者がいる場合 〔対象〕所得48万円以下の配偶者 | <一般> 33万円 | <一般> 38万円 | 5万円 | ||
<老人> 38万円 | <老人> 48万円 | 3万円 | ||||
扶養控除 | 本人に 【一般:16~18歳、 23~69歳】 【特定:19~22歳】 【老人:70歳以上】 の生計を一にする親族がいる場合 〔対象〕所得48万円以下の扶養親族 | <一般> 33万円 | <一般> 38万円 | 5万円 | ||
<特定> 45万円 | <特定> 63万円 | 18万円 | ||||
<老人> 38万円 | <老人> 48万円 | 10万円 | ||||
<同居老親等> 45万円 | <同居老親等> 58万円 | 13万円 | ||||
配偶者特別控除 | 本人に控除対象配偶者があり、本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合 (配偶者の所得に応じて控除額が変動) | ※別表1参照 | ||||
基礎控除 | 合計所得金額 2400万円以下 | 43万円 | 48万円 | |||
2400万~2450万円以下 | 29万円 | 32万円 | ||||
2450万~2500万円以下 | 15万円 | 16万円 | ||||
2500万円以上 | 0円 | 0円 |
※別表1 <配偶者特別控除>
◆税額控除とは?
税額控除とは、所得割額から差し引くもので、以下のものがあります。
調整控除
税源移譲に伴って生じた所得税と市・県民税の人的控除の差額(上表参照)に基づく負担増を調整するため、次の算式で求めた金額を控除します。なお、令和3年度から合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されなくなります。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)、(2)のうちいずれか少ない額の5%
(1)人的控除の差額の合計
(2)合計課税所得金額 - 合計課税所得金額が200万円超の場合
次の(1)から(2)を引いた金額(5万円未満のときは5万円)の5%
(1)人的控除の差額の合計
(2)合計課税所得金額から200万円を引いた額
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税等を納めている場合、一定の方法で所得割額から差し引きます。
配当控除
株式などの配当がある場合、その金額に下記の率を掛けた金額を差し引きます。
課税総所得金額などの合計額 | 1,000万円以下 の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下 の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |||
利益の配当など | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | ||
特定株式投資信託以外の | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | ||
一般外貨建等証券投資信託 の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
寄附金税額控除
地方自治体や岐阜県共同募金会、日本赤十字社岐阜県支部または岐阜県・大垣市で条例指定されている団体などへの寄附を行った場合、税額控除の対象となります。
計算方法は、下記リンクを参照してください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
◆上場株式等の譲渡所得及び配当所得等の申告・課税方法
一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、他の所得と区別して分離課税(税額は市・県民税合わせて5%)されます。
これを配当割や株式等譲渡割といい、配当の支払い者や、譲渡の対価の支払者が徴収(特別徴収)します。
これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいこととされていますが、申告を行った場合には所得割として課税計算され、所得割額から特別徴収された額を差し引きます。
※市・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書を提出することにより、所得税等と異なる課税方法を選択することができます。市・県民税申告書に、いずれの課税方式を選択するかを明記し、「上場株式等の配当・譲渡等の課税方式の申出書」を添付して提出してください。
なお、令和3年分の確定申告から、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「○」を記入することで特定配当等と特定株式等譲渡所得の全部につき申告不要とすることができます。
令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)からは、上場株式等の譲渡所得及び配当所得について、異なる課税方式の選択はできなくなります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
(令和5年度まで)上場株式等の配当・譲渡等の課税方式の申出書