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    帯状疱疹定期予防接種について

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    • ページ番号  67116

    大垣市では、帯状疱疹定期予防接種を実施しています。

    この予防接種は、接種を希望する人のみが行うもので、接種の義務はありません。

    過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことのある方は、基本的には接種の対象外となります。
    ただし、前回の接種の効果が見込めないと考えられる場合には、接種の対象となることがありますので、医療機関へご相談ください。

    帯状疱疹ワクチンについて:厚生労働省ホームページ「帯状疱疹ワクチン」(別ウインドウで開く)

    帯状疱疹について、詳しくはこちらをご確認ください。
    大垣市ホームページ:「帯状疱疹に注意しましょう!」(別ウインドウで開く)

    対象者

     大垣市に住民登録のある次の方

    • 年度内に65歳になる方
    • 60歳〜64歳のヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で身体障害者手帳1級に相当する方

    帯状疱疹ワクチンの経過措置について

    帯状疱疹の予防接種が令和7年度より開始されたことに伴い、65歳を過ぎた方へも公平な接種機会を確保するため、経過措置が設けられております。

    経過措置の期間は令和7年度〜令和11年度の5年間です。経過措置期間は以下の人も対象となります。

    • 65歳を超える人については、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)
    • 令和7年度に限り、100歳以上の方

    ※令和11年度をもって、経過措置は終了しますので、対象となる年度は生涯に1回のみとなります。ご注意ください。
    (例)昭和35年4月2日生まれの方
      令和  7年4月1日(令和  7年度)に65歳となる⇛令和7年度の対象
      令和12年4月1日(令和12年度)に70歳となる⇛令和12年度は経過措置が終了しているため、対象外

    年度別対象者一覧
    年度内に達する
    年齢
    令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度
    65歳
    昭和35年4月2日生まれ
    〜
    昭和36年4月1日生まれ
    昭和36年4月2日生まれ
    〜
    昭和37年4月1日生まれ
    昭和37年4月2日生まれ
    〜
    昭和38年4月1日生まれ
    昭和38年4月2日生まれ
    〜
    昭和39年4月1日生まれ
    昭和39年4月2日生まれ
    〜
    昭和40年4月1日生まれ
    70歳昭和30年4月2日生まれ
    〜
    昭和31年4月1日生まれ
    昭和31年4月2日生まれ
    〜
    昭和32年4月1日生まれ
    昭和32年4月2日生まれ
    〜
    昭和33年4月1日生まれ
    昭和33年4月2日生まれ
    〜
    昭和34年4月1日生まれ
    昭和34年4月2日生まれ
    〜
    昭和35年4月1日生まれ
    75歳昭和25年4月2日生まれ
    〜
    昭和26年4月1日生まれ
    昭和26年4月2日生まれ
    〜
    昭和27年4月1日生まれ
    昭和27年4月2日生まれ
    〜
    昭和28年4月1日生まれ
    昭和28年4月2日生まれ
    〜
    昭和29年4月1日生まれ
    昭和29年4月2日生まれ
    〜
    昭和30年4月1日生まれ
    80歳昭和20年4月2日生まれ
    〜
    昭和21年4月1日生まれ
    昭和21年4月2日生まれ
    〜
    昭和22年4月1日生まれ
    昭和22年4月2日生まれ
    〜
    昭和23年4月1日生まれ
    昭和23年4月2日生まれ
    〜
    昭和24年4月1日生まれ
    昭和24年4月2日生まれ
    〜
    昭和25年4月1日生まれ
    85歳昭和15年4月2日生まれ
    〜
    昭和16年4月1日生まれ
    昭和16年4月2日生まれ
    〜
    昭和17年4月1日生まれ
    昭和17年4月2日生まれ
    〜
    昭和18年4月1日生まれ
    昭和18年4月2日生まれ
    〜
    昭和19年4月1日生まれ
    昭和19年4月2日生まれ
    〜
    昭和20年4月1日生まれ
    90歳昭和10年4月2日生まれ
    〜
    昭和11年4月1日生まれ
    昭和11年4月2日生まれ
    〜
    昭和12年4月1日生まれ
    昭和12年4月2日生まれ
    〜
    昭和13年4月1日生まれ
    昭和13年4月2日生まれ
    〜
    昭和14年4月1日生まれ
    昭和14年4月2日生まれ
    〜
    昭和15年4月1日生まれ
    95歳昭和  5年4月2日生まれ
    〜
    昭和  6年4月1日生まれ
    昭和6年4月2日生まれ
    〜
    昭和7年4月1日生まれ
    昭和7年4月2日生まれ
    〜
    昭和8年4月1日生まれ
    昭和8年4月2日生まれ
    〜
    昭和9年4月1日生まれ
    昭和9年4月2日生まれ
    〜
    昭和10年4月1日生まれ
    100歳大正14年4月2日生まれ
    〜
    大正15年4月1日生まれ
    大正15年4月2日生まれ
    〜
    昭和2年4月1日生まれ
    昭和2年4月2日生まれ
    〜
    昭和3年4月1日生まれ
    昭和3年4月2日生まれ
    〜
    昭和4年4月1日生まれ
    昭和4年4月2日生まれ
    〜
    昭和5年4月1日生まれ

    ※令和7年度に限り、大正14年4月1日以前に生まれた方も対象

    接種期間

    該当する年度の間 ※この期間を過ぎた場合は、定期予防接種の対象外となります。

    (令和8年度対象者)令和8年4月1日〜令和9年3月31日

    接種料金

    ・生ワクチン     2,500円/回

    ・組み換えワクチン 6,500円/回

    費用の免除について

    生活保護世帯の人および中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は、事前に保健センター窓口で手続きをしていただくことで、接種料金が無料になります。

    手続きに必要な持ち物

    (1)本人が申請にお越しの場合
     (1)本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)

    (2)ご家族等の代理の方がお越しの場合
     (1)接種する方の本人確認ができるもの
     (2)代理で申請する方の本人確認のできるもの
     (3)委任状
     (4)接種する人の印鑑

    ワクチンの種類について

    帯状疱疹には、2種類のワクチンがあり、定期接種では、いずれか一方のワクチンを接種していただけます。
    それぞれのワクチンで、接種方法や予防効果等に違いがあります。

    ワクチンの特徴

    生ワクチン組み換えワクチン
    接種方法皮下接種筋肉内接種
    接種回数1回2回
    (標準的には2ヶ月の間隔をあける)
    ワクチンの予防効果

    生ワクチン組み換えワクチン
    接種後1年時点6割程度9割以上
    接種後5年時点4割程度9割程度
    接種後10年時点-7割程度

     帯状疱疹の合併症のひとつである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組み換えワクチンは9割以上と報告されています。

    ワクチンの安全性
    主な副反応の発現割合生ワクチン組み換えワクチン
    70%以上-疼痛
    30%以上発赤発赤、筋肉痛、疲労
    10%以上そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結頭痛、腫脹、悪寒、発熱、胃腸症状
    1%以上発疹、倦怠感そう痒感、倦怠感、その他の疼痛

     ワクチンを接種した後に、上に示す副反応が見られることがあります。
     頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎がみられることがあります。
     組み換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

    接種回数

    ・生ワクチン     :1回

    ・組み換えワクチン:2回(既に組み換えワクチンを1回接種している方は、残りの1回のみ)

    持ち物

    (1)予診票

    (2)接種済証

    (3)接種料金

    (4)マイナンバーカードなど、生年月日・住所確認のできるもの

    ※65歳以上の対象の方には、予診票・接種済証等を4月中旬〜下旬頃に郵送します。
     60〜64歳の上記に示す接種対象者の方は、予診票等の発行手続きが必要となりますので、保健センターまでお問い合わせください。

    接種方法

    市内の協力医療機関で接種する場合

    事前に医療機関へ予約をし、接種していただきます。
    接種前に、帯状疱疹ワクチンの説明書をよくご覧ください。
    説明書は、予診票・接種済証と一緒に郵送しております。

    令和8年度帯状疱疹予防接種市内協力医療機関(令和8年4月27日〜)

    大垣市外の医療機関で接種する場合

    岐阜県内の医療機関で接種する時

    岐阜県内の「広域化予防接種事業協力医療機関」で接種することができます。
    対応している医療機関および医師については、岐阜県ホームページよりご確認ください。

    岐阜県ホームページ:「岐阜県広域化予防接種事業」(別ウインドウで開く)

    予防接種を受ける前に、保健センターへ申請する必要はありませんが、接種時に大垣市の予診票と接種済証が必要となりますので、忘れずにご持参ください。

    岐阜県外の医療機関で接種するとき

    接種する前に保健センターで手続きが必要となります。
    手続きには、時間がかかる場合がございますので、接種までの余裕を持って、保健センターまでご連絡ください。

    大垣市保健センター:0584-75-2322

    健康被害について

    予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が生じる可能性もあります。
    万が一、ワクチン接種により健康被害が発生した際には、救済制度があります。

    大垣市ホームページ:「予防接種による健康被害の救済制度について」(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

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