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    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に伴う手続きについて

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    • ページ番号  67419

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

     令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

     これに伴い、同省令において、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。

     施行期日は令和7年4月1日です。

     詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

     (特定技能制度のページ)https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html(別ウインドウで開く)

    大垣市多文化共生推進指針について

    地方公共団体が実施する共生施策として、大垣市では、「外国人と日本人が協力して創る 多文化が共生する産業文化都市」を基本理念とした「大垣市多文化共生推進指針」(令和4年度から令和8年度までの5年間)を作成しています。

     詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
     https://www.city.ogaki.lg.jp/0000056979.html(別ウインドウで開く)

    協力確認書について

    ・特定技能所属機関の状況により、提出する内容や方法が異なりますので、詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

     (特定技能制度のページ)https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html(別ウインドウで開く)


    【大垣市への提出】

    ・提出方法

     【電子データ】

     次の提出先にE-mailで提出。

     タイトルに「協力確認書(特定技能所属機関名)」を記入して提出。

     (提出の際は、セキュリティソフト(ウイスル対策ソフト)でウイルス対策を行った上で提出してください。)

     【郵送】

     次の提出先に郵送で提出。


    ・提出先

     〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地

     大垣市 市民活動部 まちづくり推進課 多文化共生推進グループ

     E-mail:machizukuri☆city.ogaki.lg.jp(送信する際は、☆を@に変更してください)


    ・問い合わせ

     電話:0584-47-8546

     対応時間:平日(祝日、12月29日〜1月3日を除く)8時30分〜17時15分


    ・その他

     市のホームページによる各課の問い合わせなど別の方法での受付は行いません。

     提出された協力確認書は、大垣市の多文化共生施策のため、必要に応じ市役所内の関係部署と情報共有させていただきます。

     本内容は、出入国在留管理庁からの通知により記載内容を修正する場合があります。

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部まちづくり推進課[2階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム

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