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    滞在地での不在者投票について(参議院議員通常選挙)

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    • ページ番号  67927

    滞在地での不在者投票について

    投票手続きの概要

    1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」を記入して、大垣市選挙管理委員会宛てに郵送または持参します。
    2. 公(告)示日以降、大垣市選挙管理委員会から、不在者投票請求書兼宣誓書に記載された住所(滞在地)に投票用紙等を郵送します。
    3. 投票用紙等が到着したら、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票を行ってください。
    4. 記入した投票用紙等は、不在者投票をした選挙管理委員会から、大垣市選挙管理委員会へ送付されます。

    不在者投票の方法

    1.投票用紙の請求

     「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、大垣市選挙管理委員会に直接又は郵送等により請求してください。(ファックスや電子メールでの請求はできません。)

     この制度の利用は日数に相当の余裕をもって行ってください。

    不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書

    上記の方法以外に、マイナンバーカードの公的個人認証サービス(署名用電子証明書)を利用した請求もできます。

    詳しくは、こちら(「大垣市電子申請サービス」へ)をクリックしてください。

    【請求に必要なもの】

    ・マイナンバーカード(署名用電子証明書)

    ・(パソコンで請求する場合)    ICカードリーダライタ

    ・(スマートフォンで請求する場合) 電子署名アプリ ※請求途中でインストール可

    2.投票用紙等の交付

     大垣市選挙管理委員会では、書類を審査し、投票できる人であることを確認し、投票用紙等を郵送(速達・簡易書留)します。

    3.不在者投票のできる期間

    1. 令和7年7月4日(金)から7月19日(土)まで
    2. 不在者投票ができる時間は、原則投票を行おうとする地の選挙管理委員会で定められている執務時間内に限られます。(夜間や土日は投票ができない可能性があります。詳しくは投票を行おうとする選挙管理委員会にお問い合わせください。)

    4.投票用紙の交付を受けたら

     投票用紙等の交付を受けたら、届いた書類を持って、投票を行おうとする地の選挙管理委員会に出向き、係員の指示に従って投票してください。このとき、不在者投票証明書の入っている封筒は開封しないでお持ちください。開封すると投票ができません。

    投票用紙等の交付を受けたが都合により不在者投票ができない方は

     不在者投票の期限は、選挙期日の前日(令和7年7月19日(土))です。都合により、期限までに不在者投票ができない人は、必ず大垣市選挙管理委員会にご連絡いただき、速やかに投票用紙等をお返しください。

     また、遠方での滞在が終了し、大垣市の(期日前)投票所に行くことができた場合でも、投票用紙が返却されていないと投票はできませんのでご注意ください。

    お問い合わせ