「iPhoneのマイナンバーカード」の本市窓口等における本人確認について
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「iPhoneのマイナンバーカード」の取扱いについて
令和7年8月5日から、iPhoneに搭載できる「iPhoneのマイナンバーカード」による本人確認が可能となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の提供が開始されました。しかしながら、このアプリを使用するためには、各窓口において専用の対応機器を新たに整備する必要があるため、現在本市では「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類としてご利用いただくことができません。
本市窓口で本人確認が必要な手続きを行われる際は、実物のマイナンバーカード、または運転免許証などその他の本人確認書類として認められるものをご持参いただきますようお願いいたします。
今後の対応につきましては、「マイナンバーカード対面確認アプリ」に対応する機器の本市窓口における整備状況を踏まえながら、検討を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
参考情報
※1 iPhoneのマイナンバーカード(外部リンク)
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/(別ウインドウで開く)
iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードで、マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスがご利用いただけます。令和7年6月24日からデジタル庁が提供を開始しました。詳細はデジタル庁ホームページをご覧ください。
※2 マイナンバーカード対面確認アプリ(外部リンク)
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/(別ウインドウで開く)
自治体や事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的として、デジタル庁が提供しているアプリです。
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