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あしあと

    浄化槽の維持管理を

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    • ページ番号  27

     浄化槽は、下水道未整備地域で微生物の働きを利用して汚水を浄化し、河川等に流す設備です。その機能を十分発揮させるためには、適正な設置工事とともに、適切な維持管理が必要です。浄化槽管理者の3つの義務(保守点検、清掃、法定検査)を守り、浄化槽の適正な管理に努めてください。浄化槽の管理が不十分ですと、隣近所に悪臭などの迷惑をかけたり、側溝や河川を汚し、生活環境を悪化させることになります。
     浄化槽について詳しくは、環境衛生課へお問い合わせください。

    法定検査


     すべての浄化槽を対象に、11条検査(毎年1回、通常の保守点検とは別の水質に関する検査)が必要です。また、浄化槽を新設、入れ替えした場合は7条検査(浄化槽が適正に設置され、機能が正常に働いているか確認するための検査)が必要です。指定検査機関である(財)岐阜県環境管理技術センター(電話 058-276-0321)へ依頼してください。

    保守点検


    浄化槽の正常な機能を維持するためには、定期的な保守点検が必要です。西濃県事務所などに登録している保守点検登録業者へ依頼してください。

    清掃


    浄化機能を損なわないようにするためには、年1回の清掃(全ばっ気方式は年2回)が必要です。許可業者へ依頼してください。

    し尿汲取り・浄化槽清掃許可業者

    大垣地域:大垣メンテナンス株式会社(電話 78-9086)
    上石津地域(牧田、一之瀬地区):養清興業株式会社 (電話 32-0586)
    上石津地域(多良、時地区):中央清掃株式会社 垂井営業所(電話 22-0852)
    墨俣地域:中央清掃株式会社 墨俣営業所(電話 62-5266)

    お問い合わせ