死亡届
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戸籍の届出について
戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録し、出生・婚姻・転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する非常に大切なものです。
本籍とは、ご自身の戸籍が置かれている場所です。そのため、住所と異なる場合があります。各種戸籍届の届出先は、市役所の窓口サービス課のほか、各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)でもできますので、ご利用ください。(市民サービスセンターは、土日祝日も業務をしているところがあります。詳しくは下記リンクをご参照ください。)
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
届出先
窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
届出の種類
死亡したとき 死亡届
届出に必要なもの
- 死亡届
(医師による死亡診断または死体検案の証明が必要) - 斎場使用料
(大垣市外で火葬の場合、大垣市へ届出時には不要)
※ 押印は任意です。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外で死亡したときは3ヶ月以内
届出地
- 亡くなられた方の住所地または本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
の市区町村役場
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋または土地管理人
- 公設所の長
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(後見人等が届出する場合は、登記事項証明書または裁判の謄本が必要)
その他
死亡届出後、住所地の市区町村役場にて下のようなお手続きが必要です。必要なお手続き・提出書類は亡くなられた方ごとに異なりますので、詳しくは住所地の市区町村役場にお問い合わせください。
- 亡くなられた方の印鑑登録証、住民基本台帳カード、国民健康保険被保険者証、老人医療受給者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証などをご返納や喪失のお手続きをしてください。
- 土地及び建物の所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記のお手続きが必要です。