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斎場利用申請(火葬の手続き)について

  • [2023年7月4日]
  • ページ番号 1087

斎場利用申請(火葬及び施設)について<死体及び死胎>

 窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)

 

届出の種類

斎場利用申請(火葬及び施設)・死体(死胎)

 

届出に必要なもの

  • 死亡届
    (医師による死亡診断または死体検案の証明が必要)
  • 死産届

届出期間

  • 斎場利用日時前に申請

届出地

  • 窓口サービス課
  • 各地域事務所
  • 各市民サービスセンター
  • 各支所(上石津地域)

届出人

  • 死亡届出人
    同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋または土地管理人・公設所の長
  • 死胎児死亡届出人
    父または母

その他

火葬場

  • 鶴見斎場 鶴見町581番地
  • 勝山斎場 赤坂町745番地1
  • かみいしづ斎場 上石津町前ケ瀬684番地

     地図はこちら

火葬時間:死体(胎)/午前10時30分~午後3時
へい獣・汚物(搬入時間)/午前9時~午後5時
休場日 1月1日・2日および友引

 

死亡届についてへのリンク

お問い合わせ

大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

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