斎場利用申請(火葬の手続き)について
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斎場利用申請(火葬及び施設)について<死体及び死胎>
窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所(上石津地域)
届出の種類
斎場利用申請(火葬及び施設)・死体(死胎)
届出に必要なもの
- 死亡届
(医師による死亡診断または死体検案の証明が必要) - 死産届
届出期間
- 斎場利用日時前に申請
届出地
- 窓口サービス課
- 各地域事務所
- 各市民サービスセンター
- 各支所(上石津地域)
届出人
- 死亡届出人
同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋または土地管理人・公設所の長 - 死胎児死亡届出人
父または母
その他
火葬場
- 鶴見斎場 鶴見町581番地
- 勝山斎場 赤坂町745番地1
- かみいしづ斎場 上石津町前ケ瀬684番地
火葬時間:死体(胎)/午前10時30分~午後3時
へい獣・汚物(搬入時間)/午前9時~午後5時
休場日 1月1日・2日および友引