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セーフティネット保証

  • [2022年1月18日]
  • ページ番号 1386

セーフティネット保証

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、大垣市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある方。

保証料率

 おおむね1%以内で、各保証制度ごとに定められています。

保証限度額
一般保証限度額

+ 

別枠保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

 

手続きの流れ

今般、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定申請が急増する中、事業者の皆様への資金供給の円滑化、迅速化を図り、利便性を向上させるべく、制度を取り扱う金融機関の皆様と連携し、金融機関による代理申請を原則とすることとなりました。
認定申請を行われるご予定の方については、まずお取り扱い金融機関にご相談頂き、代理申請をご検討頂きますようお願い申し上げます。

  1.  大垣市経済部商工観光課(6階)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受けます。(認定には数日かかります)
  2.  認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

   ※ 当該認定は融資を確約するものではありません。
   ※ 認定書発行から30日以内に業種等の修正がある場合は、認定申請書(原本)と申請に必要な書類をご持参下さい。

中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット対象事業者)の概要
第1号認定国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者
第2号認定国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
第3号認定事故等の突発的災害により売上等が減少している中小企業者(国の指定する地域および国の指定する業種であること)
第4号認定自然災害等の突発的災害により売上等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
第5号認定全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3ヶ月に一度見直しております)
第6号認定国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者
第7号認定国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者
第8号認定取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者

 

申込み方法

第4号認定について

第5号認定について

 ※令和3年8月1日より、セーフティネット保証5号認定に係る業種分類が細分類へ
   変更となりました。指定業種については、中小企業庁HPにてご覧ください。

その他

⑴認定申請書2部、売上高状況に関する書類

⑵法人の方は商業登記簿謄本(原本)1部

⑶借入がある全金融機関の直近の残高証明書と前年同期の残高証明書(原本)

注意

手助けのふりをした勧誘・斡旋にご注意ください

外部リンク

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