個人市民税の給与所得に係る特別徴収
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給与所得者の市・県民税は、給与を支払う事業所が給与から差し引いて、その事業所が納税者に代わり市に、市・県民税を納めます。これを給与所得に係る特別徴収といいます。
所得税の源泉徴収義務がある事業所は、市・県民税においても特別徴収をする義務があります。

特別徴収義務者(事業所)の方へ

マイナンバー(個人番号)、法人番号について
平成29年度分以降の給与支払報告書や平成29年1月以降に「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出される場合は、マイナンバー(個人番号)、法人番号を記入してください。また、「特別徴収への切替届出書」、「名称等変更届出書」及び「納期の特例に関する申請書」を提出される場合は法人番号を記入してください。

給与支払報告書の提出
勤務されている方の1月1日現在の住所地の市町村へ、1名につき1枚ずつ、1月31日までに提出してください。
特別徴収分と、退職等の理由による普通徴収分とを明確に区分し、仕切り紙に記入してください。
前年中の退職者について、支払金額が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力をお願いします。
詳細は、税務署HP 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(別ウインドウで開く) をご覧ください。
総括表(令和7年度分)
仕切り紙
※税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の前々年の提出枚数が100枚以上である事業所は、市町村に提出する「給与支払報告書」を、エルタックスまたは光ディスク(CDやDVDなど)による提出が義務付けられています。
なお、エルタックスについてはこちら(別ウインドウで開く)。

特別徴収税額通知書の送付
本市に住所を有する従業員の方の特別徴収税額通知書等を市から事業所宛に、5月中旬に送付します。従業員の方へは、5月末までに税額決定通知書(納税義務者用)を渡してください。

納入方法
税額通知書に記載の税額を6月から翌年5月までの12か月で毎月の給与から市・県民税を徴収し、各月の翌月10日(休日のときはその翌日)までに、市に市・県民税を納入してください。

税額の変更があった場合
年の途中で税額に変更があった場合は、市から税額変更通知書を送付しますので、その後は変更後の税額で納入してください。

年の途中で退職者があった場合
毎月の給与から市・県民税を特別徴収していた方が退職等により給与の支払を受けなくなった場合、残りの市・県民税は次のとおり取り扱ってください。
(ア)6月1日から12月31日までの間に退職した場合
従業員の方が、最後の給与や退職金などから残りの税額をまとめて一括で特別徴収することを希望した場合は、一括徴収して市に納入してください。一括徴収の希望がない場合は普通徴収とします。
(イ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合
この場合は、本人の申し出がなくても給与または退職金から、残りの税額を一括徴収してください。ただし、給与、退職金等が税額に満たない等の理由で一括徴収できなかった場合は、普通徴収とします。

新しく特別徴収を行う従業員を雇用された場合
勤務されている方を特別徴収へと切り替える場合や、新しく所得税の源泉徴収義務のある従業員を雇用された場合、この届出書を提出してください。ご提出をいただいてから約1カ月後に税額通知書を送ります。ただし、普通徴収の納期限が過ぎた分については、特別徴収への切替はできません。
特別徴収への切替届出書

異動届出書の提出
従業員の方に退職、転勤等の異動があった場合は、異動があった月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

特別徴収義務者に異動があった場合
特別徴収をする事業所について、商号や所在地、電話番号などの異動があった場合は、こちらの名称変更等届出書を提出してください。

特別徴収に係る市・県民税の納期の特例に関する申請書
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、下記の申請書を提出し、市長の承認を受けることにより、6月から11月までの分を12月10日まで、12月から翌年5月までの分を6月10日までの、年2回に分けて納入することができます。
一度承認を受けると、次年度以降は申請書を提出する必要はありません。ただし、給与の支払いを受ける人が常時10人以上になった場合は、直ちに納期の特例の取り止めの届出をしてください。
特別徴収に係る市・県民税の納期の特例に関する申請書
給与支払報告書及び各種届出書等の提出先
〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所 総務部課税課 市民税グループ