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    市・県民税の特別徴収義務者の指定について

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    • ページ番号  20532

     岐阜県と県内全市町村は、給与所得者の方の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適正な課税と徴収を行うため、市・県民税の特別徴収 (給与からの天引き) の実施をお願いしています。

     大垣市では、原則として所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業所を、市・県民税の特別徴収義務者として指定しています。現在、特別徴収を行っていない事業者の方におかれましては、特別徴収の準備をお願いします。

     この取組については、岐阜県ウェブサイト「事業主の皆様へ個人住民税の特別徴収 (給与引き去り) について(別ウインドウで開く)」も併せてご参照ください。

     

    指定の内容

     大垣市長が、所得税を源泉徴収している事業所 (給与支払者) を市・県民税の特別徴収義務者として指定します。

     指定された特別徴収義務者は、その年度の初日の属する年の1月1日現在大垣市に在住していた従業員の市・県民税を毎月の給与から天引きし、大垣市に納入しなければなりません。

     [指定の根拠: 地方税法第321条の4及び大垣市税条例第32条の3]

    ※特別徴収義務者が納入しなかった場合は、特別徴収義務者が滞納処分の対象になります。 (なお、地方税法第324条第3項において罰則規定が設けられています。)

     

    特別徴収の対象外の従業員

     次の(1)または(2)に該当する従業員の分については、普通徴収とすることができます。

     (1)次のa~dに該当する場合

      a 乙欄適用である

      b 給与が支給されない月がある

      c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)

      d 退職予定者(5月末までに退職予定の者)

     (2)前年中に退職した者

    給与支払報告書の提出について

     毎年1月末日までに、前年分の給与についての報告書を提出していただきます。前年中の退職者について、支払金額が30万円以下の場合、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力をお願いします。

     大垣市へ提出する給与支払報告書 (個人別明細書) は、「特別徴収用」と「個人住民税を給与から徴収できない人用」に分けて、給与支払報告書 (総括表) とともに提出してください。分ける際は、「特別徴収できない人の仕切り紙」を使用するか、年末調整の案内に同封されている「仕切り紙」を必ず使用してください。

     なお、給与支払報告書(個人別明細書)は、令和5年度分から、1名につき1枚ずつの提出に変更になりました。


     eLTAXをご利用の場合、特別徴収対象外の従業員については、上記、普通徴収とすることができる場合a~dのいずれかを摘要欄に入力し、「普通徴収」欄をチェックしてください。

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