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工場立地法に関する届出

  • [2022年1月14日]
  • ページ番号 13437

工場立地法の届出先が変わりました

  • 平成24年4月1日から工場立地法に基づく届出窓口が、岐阜県から大垣市になりました。(大垣市に所在する特定工場) 

 

工場立地法について

  • 工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場の生産施設や緑地等の面積率の基準を公開し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等の設置を事前に届け出ることを義務付けています。

 

届出対象工場(特定工場)

届出対象工場
業 種 

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、及び太陽光発電所は除く)

規 模

敷地面積9,000平方メートル以上、
または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(守るべき基準)

準則
 生産施設面積率敷地面積の30%から65%以下(業種により変動) 
 緑地面積率敷地面積の20%以上
 環境施設面積率

敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)
敷地の周辺地域に15%以上配置

届出の手続き

  • 届出の内容により必要書類が違いますのでご注意ください。
  • なお、書類は正・副各1部(計2部)提出してください。

  ※令和2年12月28日に施行された「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、

   一部の届出書の押印が廃止されました。

届出の種類
種類 内容 期限 
 新設

・特定工場を新設する場合

・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合

・既存施設の用途変更により特定工場となる場合

 工事着工90日前まで

※申請により30日前まで短縮可能

 変更

・敷地面積が増加または減少する場合

・建築面積が変更する場合

・生産施設面積が増加する場合

・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合

・製品の変更により生産施設面積率が変わる場合

 工事着工90日前まで

※申請により30日前まで短縮可能

※解体工事を含む工事の場合は、

  解体工事の着工90日前(申請に

  より30日前まで短縮可能)までに

  提出が必要となります。

 氏名等の変更

・届出者の氏名または住所を変更した場合

※法人の代表者変更の場合は届出不要

 事後、速やかに
 承継・譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合 事後、速やかに
 廃止・工場を閉鎖する場合 事後、速やかに

 <届出の不要例> 

  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
  • 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

 

工場立地法届出手引

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届出様式ダウンロード

実施制限期間の短縮申請書

氏名(名称、住所)変更届出書

特定工場承継届出書

特定工場新設(変更)届出の修正願

関連リンク

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