法定有効期間を経過する水道メーターを交換しています
- []
- ページ番号 18637
市水道事業では、計量法に基づき法定有効期間(8年)を迎える水道メーターを交換しています。6月下旬から10月下旬までに、市が委託した工事事業者が、該当する水道メーターが設置されているご家庭、事業所等へ伺って新しい水道メーターへの交換作業を行います。交換の際には市水道事業が発行した身分証を持った作業員が敷地に立ち入り作業をします。交換作業時には一定時間断水させていただきますが、ご理解ご協力をお願いします。また、メーター交換作業により、費用をご請求することはございませんのでご安心ください。ご不明な点は、企画経営課料金グループ、水道課維持改良グループへお尋ねください。(71-8848)
<各戸(集中検針盤)検針を実施している中高層共同住宅の所有者の方へ>
3階建て以上のマンションやビルなどの共同住宅(受水槽設置住宅)に設置した法定有効期間(8年)を経過する各戸水道メーター(子メーター)は、共同住宅所有者の費用で取り替えなければなりません。各戸水道メーターの製造年をご確認いただき、「大垣市中高層住宅における各戸検針、徴収等に関する取扱要領」に基づき、法定有効期間が経過する前に取替してください。お問い合わせは企画経営課料金グループ(71-8848)へ
【参考】中高層住宅における各戸検針、徴収に関する取扱要領
【第2号様式】管理責任者選任(変更)届
【第3号様式】使用者名簿
【第5号様式】各戸水道メーター取替報告書