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住民基本台帳カードの有効期限

  • [2013年8月30日]
  • ページ番号 19636

 住民基本台帳カード(住基カード)の有効期間は、次のとおりです。有効期間は、住基カードの表面に記載しています。

  • 日本人住民の方は10年間
  • 外国人住民の方で、特別永住者及び永住者の方は10年、それ以外の在留資格の方は在留期間満了日までです。

 

 <外国人住民の方に関する注意事項>

  • 住基カードを作成された後に在留期間の更新や在留資格の変更があっても、住基カードを発行した時点の有効期間は変更されません。
  • 外国人住民の方が住民基本台帳法の適用を受けなくなった場合は、有効期間の満了日前であっても住基カードは失効します。

有効期間が満了する方の更新について

 住基カードの有効期限が切れると、特例による転入届や証明書コンビニ交付サービスなどの行政サービスが利用できなくなります。また、身分証明書としての利用もできなくなります。

 なお、平成27年12月22日をもって住基カードの有効期限更新は終了しました。有効期間まではご利用いただけますが、今後は個人番号カードをご利用ください。(個人番号カードは、標準で電子証明書を搭載しています)

個人番号カードについてはこちらのページをご覧ください。

公的個人認証サービス(電子証明書)を受けている方へ

 住基カードの有効期限が切れても、住基カードのICチップに記録された電子証明書は有効期限まで利用することができます。

  • 住基カードの電子証明書を個人番号カードに移すことはできません。また、個人番号カードを申請された場合は、カード交付の際に住基カードおよび旧の電子証明書を廃止いたします。このため、住基カードの電子証明書の有効期限の有無にかかわらず、旧の住基カードの電子証明書はご利用できなくなりますのでご注意ください。
  • 個人番号カードの電子証明書を申請される場合、初回は無料となります。 

お問い合わせ

大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

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