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住民基本台帳カードの継続利用について

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 14637

 住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が、他の市区町村から転入された場合、所定の手続きを行うと、前住所地で交付された住基カードを有効期限までは継続して利用することができます。(平成24年7月9日から、継続利用が可能となりました。)

継続利用の手続き

  転入届をする際に、住基カードを窓口に提出してください。

  ※転入届の際に住基カードを持参していなかった場合や、市民サービスセンターで転入届をされた方で住基カードをお持ちの方は、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。90日を超えると住基カードが失効しますので、ご注意願います。

届出窓口

  市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課

  ※市民サービスセンターでは、住基カードに関する手続きができません。住基カードをお持ちの方は、上記の窓口で転入届をしていただくと、継続利用の手続きも同時にすることができます。

届出できる人

  住基カードをお持ちの本人またはその方と同時に転入する同一世帯の人

届出に必要なもの

  • 前住所地の住基カード
  • 印鑑
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)

  ※住基カードをお持ちの本人が届出をする場合は、住基カードに写真が付いていれば本人確認書類は不要です。

注意事項

  手続きの際に、窓口で住基カードの暗証番号(交付時に登録した4桁の番号)を入力していただきます。同一世帯の方が手続きする場合も入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を確認してからお越しください。

  なお、暗証番号がわからない場合は、住基カードをお持ちの本人が再設定の手続きをする必要があります。

住基カードを利用したサービス

証明書コンビニ交付サービス

 住基カードを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写しなどの証明書を取得できるサービスです。

 利用を希望される方は、別途、申請が必要です。住基カードをお持ちの上、窓口サービス課で申請してください。(住基カードが写真なしの場合は、運転免許証などの本人確認書類も必要です。)

 ※暗証番号の設定を行いますので、申請は本人又は法定代理人に限ります。

 ※住基カードを発行した市町村の仕様によっては、サービスの設定ができない場合があります。その場合は、新たに個人番号カードを申請していただく必要があります。(初回無料)

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。  

 公的個人認証サービス(電子証明書)の申請

  インターネットを利用して所得税・地方税の電子申告や登記申請などの行政手続きをする際、他人による「なりすまし」や「改ざん」を防止するため、住基カードを利用して、本人確認人ができる手段(電子証明書の発行)を提供するサービスです。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 平成27年12月22日をもちまして、住基カードへの電子証明書の発行は終了しました。今後は個人番号カードをご利用ください。

 個人番号カードについてはこちらのページをご覧ください。

お問い合わせ

大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

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