住民基本台帳カードの継続利用について
- []
- ページ番号 14637
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が、他の市区町村から転入された場合、所定の手続きを行うと、前住所地で交付された住基カードを有効期限までは継続して利用することができます。(平成24年7月9日から、継続利用が可能となりました。)
継続利用の手続き
転入届をする際に、住基カードを窓口に提出してください。
※転入届の際に住基カードを持参していなかった場合や、市民サービスセンターで転入届をされた方で住基カードをお持ちの方は、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。90日を超えると住基カードが失効しますので、ご注意願います。
届出窓口
市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課
※市民サービスセンターでは、住基カードに関する手続きができません。住基カードをお持ちの方は、上記の窓口で転入届をしていただくと、継続利用の手続きも同時にすることができます。
届出できる人
住基カードをお持ちの本人またはその方と同時に転入する同一世帯の人
届出に必要なもの
- 前住所地の住基カード
- 印鑑
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)
※住基カードをお持ちの本人が届出をする場合は、住基カードに写真が付いていれば本人確認書類は不要です。
注意事項
手続きの際に、窓口で住基カードの暗証番号(交付時に登録した4桁の番号)を入力していただきます。同一世帯の方が手続きする場合も入力していただきますので、あらかじめ暗証番号を確認してからお越しください。
なお、暗証番号がわからない場合は、住基カードをお持ちの本人が再設定の手続きをする必要があります。
住基カードを利用したサービス
証明書コンビニ交付サービス
住基カードを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写しなどの証明書を取得できるサービスです。
利用を希望される方は、別途、申請が必要です。住基カードをお持ちの上、窓口サービス課で申請してください。(住基カードが写真なしの場合は、運転免許証などの本人確認書類も必要です。)
※暗証番号の設定を行いますので、申請は本人又は法定代理人に限ります。
※住基カードを発行した市町村の仕様によっては、サービスの設定ができない場合があります。その場合は、新たに個人番号カードを申請していただく必要があります。(初回無料)
詳しくは、こちらのページをご覧ください。