(5) 不在者投票について
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不在者投票の種類
不在者投票は、一定の事由に該当する人が選挙期日(投票日)の前にあらかじめ投票する制度で、次のような種類があります。
- 滞在地における不在者投票
- 指定病院(老人ホーム)等における不在者投票
- 郵便等による不在者投票
- 洋上投票
- 南極投票 など
これらのうち、主なものについて紹介します。
〇滞在地における不在者投票
仕事や旅行などの理由により、選挙期間中、大垣市外に滞在している場合、その滞在地で投票することができます。
(1) 投票期間
公(告)示日の翌日から投票日前日まで
※滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合、原則として土・日曜日、祝日は投票できませんので注意して
ください。
(2) 投票場所
滞在地の選挙管理委員会または不在者投票所
(3) 投票手続
- 「不在者投票請求書兼宣誓書」を記入して、大垣市選挙管理委員会宛てに郵送または持参します。
- 公(告)示日以降、大垣市選挙管理委員会から、不在者投票請求書兼宣誓書に記載された住所(滞在地)に投票用紙等を郵送します。
- 投票用紙等が到着したら、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票を行ってください。
- 記入した投票用紙等は、不在者投票をした選挙管理委員会から、大垣市選挙管理委員会へ送付されます。
投票のしかた(Q&A)の「3. 仕事などにより大垣市外に滞在しているので、その滞在地で投票したい」もご覧ください。
(4) 注意事項
・ 事前に、投票の日時、場所について滞在地の選挙管理委員会に確認してください。
・ 請求から投票するまでの一連の手続きには、郵送などに日数を要します。
投票日当日の投票所閉鎖(午後8時)までに、大垣市選挙管理委員会(市内の投票所)に届かないと無効になりますの
で、時間に余裕を持って手続きをしてください。
〇指定病院(老人ホーム)等における不在者投票
都道府県が指定した病院、老人ホームなど(以下、「指定病院等」という。)に入院(入所)していて投票所に行くことが困難な人は、指定病院等の施設内で投票することができます。
投票用紙の請求などの手続きは、原則指定病院等が行いますので、希望される場合は、早めに指定病院等に確認してください。
(1) 投票期間
公(告)示日の翌日から投票日前日まで
※上記の期間のうち、指定病院等の中で投票日を定めている場合が多いですので、事前に日時を確認してください。
(2) 投票場所
指定病院等の施設内
(3) 指定病院等の一覧
岐阜県内の施設については 岐阜県選挙管理委員会のホームページ ( 6.選挙啓発・選挙制度等>10.病院、老人ホーム等における不在者投票制度のあらまし>指定施設一覧について)でご確認ください。
投票のしかた(Q&A)の 「4. ケガなどにより病院(老人ホーム)などに入院(入所)しているので、施設内で投票したい」もご覧ください。
〇郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人で、重度の障がいのある人のうち一定の条件に該当する人、介護保険で要介護5の人は、「郵便等による不在者投票制度」を利用できます。
なお、利用には「郵便等投票証明書」の事前申請が必要となります。手続きについては、選挙管理委員会(47-8292)でお尋ねください。
(1) 対象者
区分 | 障がい部位 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者 身体障害者手帳の交付を受けている人 | 両下肢、体幹又は移動機能に障がいのある人 | 1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸に障がいのある人 | 1級・3級 | |
免疫又は肝臓に障がいのある人 | 1級・2級・3級 | |
両下肢等の障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した人 | ||
戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 両下肢又は体幹に障がいのある人 | 特別項症~ 第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓に障がいのある人 | 特別項症~ 第3項症 | |
両下肢等の障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した人 | ||
要介護者 介護保険の被保険者証の交付を受けている人 | 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人 |
(2) 代理投票
(1)の対象者で、次の要件に該当する人は、あらかじめ届け出た代理記載人が投票用紙に記載することができます。
区分 | 障がい部位 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者 身体障害者手帳の交付を受けている人 | 上肢又は視覚に障がいのある人 | 1級 |
戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 上肢又は視覚に障がいのある人 | 特別項症~ 第2項症 |
身体障がい者 戦傷病者 | 上肢又は視覚の障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した人 |
投票のしかた(Q&A)の「5. 身体の障がいなどにより移動が困難なため、郵便を用いて自宅で投票したい」もご覧ください。
(3) 投票期間
公(告)示日の翌日から投票日前日まで
※投票用紙の請求は、投票日の4日前(日曜日が投票日の場合、水曜日)の午後5時が期限です。
(4) 投票方法
現在する場所(自宅など)で、投票用紙に記載し、内封筒、外封筒に入れて封をして、返信用封筒で選挙管理委員会に返送し
ます。
投票用紙は、必ず郵便等をもって送付しなければなりません。(手渡しによる方法は認められていません)