防犯カメラ等の設置に対する補助制度について
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制度の概要
大垣市では、大垣市防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱に基づき、犯罪の無い安全で安心なまちづくりを推進するため、地区連合自治会及び単位自治会が行う防犯カメラ等の設置に対して補助金を交付しています。
大垣市防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱
補助対象となる団体
大垣市内の地区連合自治会または単位自治会
補助対象となる経費
(1)防犯カメラ等を構成する機器の購入費
(2)専用ポール設置工事費
(3)ケーブル設置工事費
(4)設置表示板の設置費用
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、画像閲覧用パソコンの購入費その他補助事業に要する経費
※防犯カメラの保守経費や修理代、電気料金や地代などの維持管理経費、操作指導料などは補助の対象となりません。
補助率及び補助上限額
市内小中学校の通学路または設置促進地域については補助率「10分の9」、補助上限額は「防犯カメラ1台あたり30万円」です。それ以外の場所は補助率「3分の2」、補助上限額は「防犯カメラ1台あたり20万円」です。
また、補助の対象となる防犯カメラの台数は1単位自治会の区域内において5台までとします。
設置促進地域
設置促進地域とは、街頭犯罪の認知件数が多く、警察との協議により、市長が特に防犯カメラ設置の促進が必要と認める地域を言います。
※令和2年度から、小中学校の指定通学路が設置促進地域に追加されました。
※設置しようとする防犯カメラが設置促進地域に含まれるかどうかは事前にお問い合わせください。
手続きの流れ
申請(自治会等)
次の書類をご提出ください。提出時期は、別途ご案内します。
(1)補助金申請書(第1号様式)
(2)収支予算書(第2号様式)
(3)事業計画書(第3号様式)
(4)補助事業の実施に要する経費の見積書(※コピー可)
(5)設置する機器の概要が分かるカタログ等の書類(※コピー可)
(6)補助事業を実施する場所及び撮影対象区域を表示した付近見取図
(7)補助事業を実施する場所の所有者が申請者と異なる場合にあっては、当該場所を使用する権利を有することを証する書類
(8)補助事業の実施について道路交通法その他の法令に基づく許可等が必要であること場合にあたっては、当該許可等を受け
たことを証する書類
(9)当該自治会等の議決証明書(第4号様式)
交付決定(市)
申請書類の審査後、交付決定通知書(第5号様式)を郵送します。
※交付決定通知書が送付されるまで業者への発注を行わないでください。
申請の取下げ及び変更(自治会等)
申請の取下げ及び変更をする場合は、次の書類の提出が必要となります。
- 取下げ・・・補助金交付申請取下書(第6号様式)
- 変更・・・補助金交付変更申請書(第7号様式)及び市が指示する添付書類
事業実施(自治会等)
交付決定書に基づき、防犯カメラ等の設置を実施してください。
完了報告(自治会等)
事業が完了した後に次の書類をご提出ください。
(1)補助事業完了報告書(第9号様式)
(2)収支決算書(第10号様式)
(3)領収書の写し又はこれに相当する書類
(4)ガイドラインに基づいて策定した防犯カメラ設置及び運用規程
(5)設置表示板の設置状況が確認できる写真を含めた補助事業実施後の現況写真
(6)補助事業により設置した防犯カメラにより撮影した映像の静止画を印刷したもの
設置及び運用規程
完了検査・補助金額の確定(市)
補助事業完了報告書を審査した後、補助金確定通知書(第11号様式)を郵送します。
補助金請求(自治会等)
次の書類をご提出ください。
補助金交付請求書(第12号様式)
※事業実施前に補助金の一部または全部の交付を希望する場合は事前に市にご相談ください。
補助金振込(市)
ご指定の金融機関の口座へ補助金を振り込みます。
事業の実績
年度 | 申請団体数 | カメラ設置台数 | 補助金額 |
---|---|---|---|
H27 | 2団体 | 10台 | 2,500,000円 |
H28 | 2団体 | 5台 | 1,000,000円 |
H29 | 4団体 | 12台 | 2,480,000円 |
H30 | 6団体 | 11台 | 1,958,000円 |
R01 | 2団体 | 7台 | 1,124,000円 |
R02 | 3団体 | 4台 | 1,016,000円 |
R03 | 3団体 | 10台 | 2,330,000円 |
R04 | 13団体 | 34台 | 9,088,000円 |
R05 | 13団体 | 34台 | 8,085,000円 |
※令和4年度から全自治会に要望調査を行い、計画的に事業を実施しています。