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    防犯カメラ設置・運用に関するガイドラインについて

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    • ページ番号  19876

     危機管理室/防犯 > 防犯カメラ設置・運用に関するガイドラインについて

    防犯カメラ設置・運用に関するガイドライン

     大垣市では、防犯カメラの適切な設置・運用を図るため、平成25年10月1日に「防犯カメラ設置・運用に関するガイドライン」を策定しました。

     このガイドラインでは、犯罪の解決や抑止という防犯カメラの有効性と個人のプライバシー保護との調和を図ることを目的としています。防犯カメラを設置、又は設置を予定している方が、プライバシー等の人権を十分に配慮しつつ、このガイドラインを参考にしながらそれぞれの利用目的や利用形態に沿った適切な設置・運用に努めていただくための最低限の事項をまとめたものです。

    1 名称

     「防犯カメラ設置・運用に関するガイドライン」

    2 ガイドラインの内容

    (1) 策定の目的

     防犯カメラの有効性とプライバシーの保護との調和を図るため

    (2) 対象となるカメラ

    • 犯罪の防止を目的とするカメラ(犯罪の予防を副次的目的とする場合を含む)
    • 次の場所等に設置し、不特定多数の人を撮影するカメラ

     道路、公園・広場、商店街・繁華街、地下道・駅などの自由通路、金融機関、小売店・百貨店・複合施設などの商業施設、劇場・映画館、スポーツレジャー施設、ホテル・旅館、駐車場、病院 等

    • 画像を記録し表示する機能を備えたカメラ

    (3) 設置・運用に関して配慮すべき事項

     防犯カメラの設置場所・撮影範囲、設置の表示、管理責任者の指定及び遵守事項、画像の適正管理・保管期間、画像の利用・提供の制限、苦情等への対応 等

    防犯カメラ設置・運用に関するガイドライン




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