流産や死産を経験された方へ
- [2024年3月25日]
- ページ番号 59620
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流産や死産で大切なお子さんをなくされた悲しみは計り知れません。その気持ちに少しでも寄り添えるよう、誰かに話を聞いてほしいと思ったときに相談できる場所や、利用していただける制度についてご案内します。
相談できる場所
大垣市保健センター
電話:(0584)75-2322
日時:平日午前8時30分から午後5時15分まで岐阜県女性健康支援センター(西濃保健所内)
電話:(0584)73-1111
日時:平日午前8時30分から午後5時15分まで
岐阜県不妊不育症相談センター(岐阜県健康科学センター内)
電 話:(058)389-8258 ※予約制
日 時:月曜日または金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前10時から午前12時、午後1時から午後4時
メール:c11223a@pref.gifu.lg.jp
同じ立場の人と話したい
体験者(ピア)による自助グループ・サポートグループで、同じ体験をした方と交流し、気持ちを共有することが、大きな助けになったという方もおられます。グループの活動はさまざまで、自分に合うかどうかは個人差があります。各団体がホームページなどで情報を発信していますので、参加を考える場合には、グループのこれまでの活動内容や運営スタッフの情報なども確認してみてください。
利用できる事業
産後ケア事業
支援者がおらず、産後に心身の不調等がある方を対象に産後ケア事業を実施しています。産後ケア事業は、流産・死産された方もご利用いただけます。
産婦健康診査事業
出産応援ギフト
妊娠届出をした方に対する経済的支援(妊娠届出時5万円相当)を令和5年1月30日より開始します。令和4年4月1日から令和5年1月29日までに妊娠届出をした方も、経過措置として対象となりますのでご案内いたします。申請手続きについてはこちらをご覧ください。
※令和4年4月1日~令和5年1月29日(経過措置期間)に妊娠届出をし、流産・死産された方も対象となります。
※経過措置期間の方の申請受付期限は、令和5年5月1日(必着)です。
※経過措置期間の方は、令和5年1月30日時点で大垣市に住民登録のある方が対象となります。
※他の自治体で同一の給付金の支給を受けている方は対象外です。
※大垣市から転出されている場合は、お住まいの自治体にご相談ください。