ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

あしあと

    マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40〜64歳の方)

    • []
    • ページ番号  66492

     行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

     要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)の場合は、当該第2号被保険者の健康保険証の提示をお願いしておりますが、マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日以降は以下のとおり資料の提示をお願いいたします。

    ※マイナ保険証・・・健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード

    第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)の医療保険証の確認方法

    第2号被保険者の医療保険証確認については、マイナンバーを用いた情報連携を実施するため、申請時に時間を要す可能性がありますので予めご了承ください。

    ただし、当該情報連携により確認することが難しい場合には、申請者等の状況に応じて、以下のとおり確認させていただきます。

    医療保険証の確認方法
    申請者(本人)の状況確認方法
    マイナ保険証を保持している・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の
     提示又は自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして
     医療保険の被保険者資格情報が表示された画面を提示する。
    ・「資格情報のお知らせ(※1)」を提示。
    (本人の申請等により「資格確認書(※2)」が交付されている場合は
     「資格確認書」の提示) 等
    現行の健康保険証が利用可能な期間【令和6年12月2日~令和7年
     12月1日(※3)】においては、申請時点において有効な健康保険証の 
     提示でも差し支えございません。
    マイナ保険証を保持していない・申請者(本人)の、「資格確認書(※2)」の提示。   等

    ※1 医療保険者から、マイナ保険証を保有している方(「資格確認書(※2)」が交付された方を除く。)等に対して交付される、氏名・生年月日・医療保険の被保険者番号・保険者情報が記載された書面。

    ※2 医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方等に対して交付される、氏名・生年月日・医療保険の被保険者番号・保険者情報等が記載された書面。

    ※3 健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。

    お問い合わせ