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介護保険サービスを利用するには

  • [2020年5月1日]
  • ページ番号 204

  介護保険によるサービスを利用するには、ねたきりや認知症など要介護(支援)状態かどうかの認定(要介護認定・要支援認定)を受けることが必要です。市に申請すると、聞き取り調査や主治医の意見を基に判定が行われ、原則として30日以内に結果が通知されます。詳しくは介護保険課(認定審査グループ:0584-47-7415)までお問い合わせください。(地域包括支援センター(別ウインドウで開く)や居宅介護支援事業所等に申請の代行をしてもらうこともできます。)
 要介護・要支援認定では、介護の必要度を段階(要介護度)に分けて判定します。要介護度により、居宅サービスや介護予防サービスを利用できる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。

要介護度別 状態像のめやす

要支援1

(社会的支援を要する状態)

  1. 居室の掃除など身の回りの世話の一部に、何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
  2. 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできる

要支援2

(社会的支援を要する状態)

  1. 身だしなみや居室の掃除など身の回りの世話に、何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
  2. 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に、何らかの支えを必要とする
  3. 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に、何らかの支えを必要とすることがある
  4. 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできる

要介護1

(社会的支援を要する状態)

1. 要支援2の状態の例に該当し、問題行動や理解の低下がみられることがある

2.要支援2の状態の例に該当し、短期間で心身の状態等が変化することが予測され、概ね6か月程度以内に要介護状態等の見直しが必要である

要介護2

(軽度の介護を要する状態)

  1. 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に、何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
  2. 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に、何らかの支えを必要とする
  3. 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に、何らかの支えを必要とする
  4. 食事や排せつに、何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある
  5. 問題行動や理解の低下がみられることがある

要介護3

(中等度の介護を要する状態)

  1. 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの事が、自分ひとりでできない
  2. 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が、自分ひとりでできない
  3. 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が、自分でできないことがある
  4. 排せつが自分ひとりでできない
  5. いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある

要介護4

(重度の介護を要する状態)

  1. 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの事が、ほとんどできない
  2. 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が、ほとんどできない
  3. 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が、自分ひとりではできない
  4. 排せつがほとんどできない
  5. 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある

要介護5

(最重度の介護を要する状態)

  1. 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの事が、ほとんどできない
  2. 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が、ほとんどできない
  3. 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が、ほとんどできない
  4. 食事や排せつがほとんどできない
  5. 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある

 

※あくまでも平均的な状態ですので、ここに示された状態とは完全に一致しないことがあります。

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