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戸籍届出等の本人確認について

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 976

本人確認にご協力ください

 平成16年1月1日から戸籍、住所異動届出の際に本人確認をさせていただきます。運転免許証・パスポート等をご提示ください。

 最近、本人の知らない間に第三者による虚偽の届出事件が発生しています。こうした虚偽の届出を未然に防ぎ、市民の個人情報の保護と、戸籍事務などの信頼性を確保するために、届出人に対して本人確認をさせていただきます。

 法務省のホームページでも詳しくご説明させていただいております。

対象となる届出は次のとおりです

戸籍届出

  • 婚姻届
  • 協議の離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議の養子離縁届
  • 転籍届
  • 認知届
  • 不受理申出及び取下げ

住民異動届出

  • 転入届
  • 転居届
  • 転出届

次のことについて、皆様のご理解とご協力をお願いします

  1. 届出のときには、受付窓口に来られる方の運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真の貼付されている身分を証明する書類を持参してください。
  2. 受付の際に、運転免許証・パスポートなどにより本人であることの確認をさせていただきます。
  3. 運転免許証・パスポートなどを持参されずに確認ができなかったときは、後日、郵便で本人宛てに届出のあったことをお知らせします。
  4. 市役所(本庁)において夜間・休日の受付、郵送による届出の場合も、後日、郵便で本人宛てに届出があったことをお知らせします。ただし、住所異動の受付は、夜間・休日には行いませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

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