転入届
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住所の異動があったときは、必ず手続きをしてください。印鑑登録、国民健康保険、国民年金の加入などは住民基本台帳に登録されていることが必要です。

転入届
窓口 窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所

届出の種類
他の市区町村から住所を異動したとき 転入届

届出できる方
本人(15歳未満の場合は親権者)
※代理人(本人以外)が届出をされる場合は、委任状が必要です。
委任状

届出期間
転入の日から14日以内

届出地
- 窓口サービス課
- 各地域事務所
- 各市民サービスセンター
- 各支所(上石津地域)
※外国人住民の方は、窓口サービス課のみとなります。

届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場発行のもの)
- 届出人の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 身体障害者手帳、療育手帳など
- 個人番号カード(お持ちの方のみ、異動者全員のもの) ※ 暗証番号が必要
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、異動者全員のもの) ※ 暗証番号が必要
- 世帯主の承諾書(既存の世帯に入居する場合) ※ 入居先の世帯主が親族の場合不要

注意事項
・マイナンバーカードを利用した転入届については、市役所窓口サービス課、上石津・墨俣域事務所市民福祉課、南部サービスセンター、大垣駅北市民サービスセンターのみの受付になります。
※ 転出証明書(紙)をお持ちの方はその他の各市民サービスセンターでも受付できますが、後日上記受付窓口でマイナンバーカードの継続手続きが必要となります。
マイナンバーカードの休日・夜間窓口について(別ウインドウで開く)