転居届
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市内で住所を変更されたときは、印鑑・保険証(国民健康保険加入者のみ)などを持参のうえ、届出をしてください。
転居届
窓口 窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンター・各支所
届出の種類
市内で住所を異動したとき 転居届
届出できる方
本人(15歳未満の場合は親権者)
※代理人(本人以外)が届出をされる場合は、委任状が必要です。
委任状
届出期間
住所を異動してから14日以内
届出地
- 窓口サービス課
- 各地域事務所
- 各市民サービスセンター
- 各支所(上石津地域)
※外国人住民の方は、窓口サービス課のみとなります。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 個人番号カード(お持ちの方のみ、異動者全員のもの) ※ 暗証番号が必要
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、異動者全員のもの) ※ 暗証番号が必要
- 国民健康保険被保険者証
- 各種医療費受給者証
- 介護保険被保険者証
- 身体障害者手帳、療育手帳など
- 世帯主の承諾書(既存の世帯に入居する場合) ※ 入居先の世帯主が親族の場合不要
注意事項
・マイナンバーカードの住所変更については、市役所窓口サービス課、上石津・墨俣地域事務所市民福祉課、南部サービスセンター、大垣駅北市民サービスセンターのみの受付になります。
※ 転居届は、その他の市民サービスセンターでも受付できますが、後日上記窓口でマイナンバーカードの住所変更が必要となります。