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家を建てるときは

  • [2016年4月1日]
  • ページ番号 1963

まず手続きを

 建物の新築、増築、移転などを行うときは、事前に「確認申請書」などを市建築指導課、又は民間確認検査機関に提出し、建築基準法にあっているかどうか確認を受けなければなりません。また、工事が完成したときも、完了検査を受ける必要があります。(一部地域で建築物の種類によっては、必要のない場合があります)なお、手続きには、確認申請手数料が必要です。

用途地域等の確認

 地域ごとに、建築できる建物の用途、建ぺい率、容積率などを定めた「用途地域」が指定されていますので、事前に確認してください。

 ※ 大垣市都市計画情報提供サービス を参考にしてください。

 

 また、市内に、土砂災害防止法に基づく『土砂災害警戒区域』、『土砂災害特別警戒区域』が指定されていますので、事前に区域を確認してください。

 ※ ぎふ土砂災害防止法ポータル を参考にしてください。

敷地と道路との関係

(1)建物の敷地は道路に2メートル以上接していることが必要です。
(2)既存の道路の幅が4メートル未満の場合は、道路の中心線から2メートル後退した部分が道路境界線となります。また、後退した部分には建物や、塀などをつくることはできません。(一部地域で建築物の種類によっては、必要のない場合があります)

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