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都市計画区域内(用途地域の指定のある区域・白地地域)の建築形態規制について

  • [2022年9月5日]
  • ページ番号 53821

用途地域の指定のある区域の建築形態規制について

 都市計画区域のうち用途地域の指定のある区域の建築形態規制については、都市計画により定められています。

白地地域の建築形態規制について

 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)の建築形態規制については、市長が土地利用の状況等を考慮し岐阜県都市計画審議会の議を経て定めています。これまで、高容積の建築物が許容される容積率400パーセント、建蔽率70パーセントが県内一律に指定されてきましたが、現実には、戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗等が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数出てきています。こうした土地利用の中に、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局所的混乱を招く等の問題が想定されることから、現状の土地利用に適した容積率や建蔽率などの形態値に変更指定し、平成16年4月から施行しております。

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