メインメニュー都市計画区域内(用途地域の指定のある区域・白地地域)の建築形態規制について[2022年9月5日]家を建てるときは[2016年4月1日]公共用地境界確認申請について[2020年1月6日] 所有する土地の取引・分筆・建築・開発等の際に、市が管理する公共用地(道路・水路)との境界確認が必要な場合、土地家屋調査士等を代理人として委任し申請するものです。 依頼を受けた代理人は、申請から公共用地との境界確定までを行います。 詳しくは、管理課の窓口へお尋ねください。