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公共用地境界確認申請について

  • [2020年1月6日]
  • ページ番号 43378

公共用地境界確認とは

 

 土地の取引や分筆登記等を行う際に、市が管理する土地との境界を確定する必要がある場合、対象となる土地の所有者が、国家資格を持った専門家(土地家屋調査士等)に依頼して行う行為です。

 市が管理する道路及び水路については管理課が窓口となりますが、その他の課が管理する施設(公園、学校など)は、それぞれを管理する担当課に申請してください。

 なお、民地と民地の境界について、市が関与することはできません。

 

境界確定までの流れ

1 公共用地境界確認申請書の提出

    土地家屋調査士等に依頼し、「公共用地境界確認申請書」に次の書類を添付して提出してください。   

      (1) 委任状(代理人による申請の場合)

      (2) 位置図(住宅地図の写しなど申請場所がわかるもの)

      (3) 公図の写し

      (4) 申請地の登記事項証明書の写し

      (5) 土地所有者一覧(申請人または代理人の押印が必要)

      (6) 地籍測量図(申請地、隣地及び対側地の街区について提出して下さい。)

      (7) その他旧図など参考となる資料

 

    ※ 依頼を受けた土地家屋調査士等の方へ

      (1) 市が保有する資料(過去の立会資料や土地改良図面等)は、申請後一週間程度で提供します。

      (2) 資料提供後に作成した仮測量図を基に、担当職員と事前打ち合わせをお願いします。

      (3) 打ち合わせ時に、立会者の確認および立会日程の調整をします。

      (4) 申請後 6 か月以内には、境界が確定できるようお願いします。

 

2 事前調査および立会前打ち合わせ

     土地家屋調査士等が作成した仮測量図を基に、担当職員と事前に打ち合わせをお願いします。

 

     ※ 依頼を受けた土地家屋調査士等の方へ(打ち合わせ等)

       (1) 合理的な境界を検討するために、申請地および対側地の街区測量をお願いします。

       (2) 打ち合わせ時に、立会者の確認及び立会日程の調整をします。

 

3 現地立会

    土地所有者と関係土地所有者(隣接地、対側地)等が集まり、現地で境界を確認します。

 

    ※ 依頼を受けた土地家屋調査士等の方へ(立会当日)

       (1) 出席者の確認をお願いします。

       (2) 仮測量図等を使い、境界の説明をお願いします。

       (3) 必要に応じて、目印杭の設置やマーキング等を事前にお願いします。

       (4) 地元自治会長も立会をお願いしています。(任意)

 

4 境界確定図および確認書の提出

    公共用地との境界確認の結果、申請地および関係する土地の所有者の合意が得られたら、署名・押印

    (認印可)を受けた境界確定図を提出してください。

    提出された境界確定図等は市で保管します。

 

    ※ 依頼を受けた土地家屋調査士等の方へ(確定図等の提出)

      (1) 境界確定図に断面図の記載をお願いします。

            また、基準点(引照点)や官民境界線の根拠となった確定点等の座標の記載、位置の図示もお願いします。

      (2) 関係土地所有者の押印の前に、確定図案の提出をお願いします。

      (3) 土地所有者本人の署名・押印(認印可)をお願いします。 

      (4) 共有名義の土地の場合は、共有者全員の署名・押印をお願いします。

      (5) 未相続の土地の場合は、『遺産分割協議書(写)』や戸籍(写)および相関図を添付してください。

      (6) 境界確定図と境界確認書が複数になる場合は、確認者全員の割印をお願いします。

      (7) 境界確定図に断面図の記載をお願いします。

      (8) 隣接地または対側地において、土地所有者本人以外が境界を確認した場合は、『立会適格者確認書』を提出してください。

      (9) 申請後 6 か月以内には、境界が確定できるようお願いします。

 

5 証明書の交付

    提出された確定図を基に、証明書を交付します。

 

    ※ 依頼を受けた土地家屋調査士等の方へ(証明書)

      (1) 証明書(交付用)と証明願い(市控え)を提出してください。

         ※ 郵送での提出も可能です。 

         ※ 証明書および証明願いの作成方法は、添付ファイルを確認してください。

      (2) 受付後一週間程度で、証明書を交付します。

      (3) 証明書の交付には、一通につき300円の手数料がかかります。

      (4) 管理課窓口で交付を受ける方は、交付時に現金でお支払いください。

      (5) 郵送による交付を希望される方は、証明書と証明願いの送付または提出時に、次のものを添付してください。

         (1)  手数料(郵便局の定額小為替)

            ※  切手や収入印紙、現金は使用できません。

         (2)  返信用封筒と返信用切手

            ※  宛名を記入し、切手を貼付してください。

            ※  レターパック等でも送付可能です。

6 よくある質問

    Q 境界確認に費用はかかりますか?
     A 申請自体に費用はかかりませんが、証明書の交付については1通300円の手数料がかかります。
        なお、土地家屋調査士等に依頼される費用は別途申請者の負担となります。    

    Q なぜ対側地(道水路の反対側の土地)の所有者の立会が必要になるのですか?
     A 道路幅が決まっている場合、申請地側の官民境界を決めると、対側地側の境界にも影響が出るため、対側地の所有者の立会をお願いしています。
        また、道路幅が決まっていない場合でも、現況幅が4ⅿ未満の場合はセットバックの道路中心線に影響がありますので、対側地の所有者の立会をお願いしています。

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