令和2年度老人医療費助成制度(垣老)
[2020年4月1日]
この制度は、高齢者に対し医療費の一部を助成し、保健の向上と経済的負担の軽減を図り、高齢者福祉の増進に寄与するため実施しています。
令和2年度は満71歳~74歳の方が対象となります。
なお、経過措置により、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれの方は、70歳から対象となります。
【対象者】
1. 市内に引き続き1年以上お住まいの国民健康保険または社会保険等の加入者で、次の要件に該当される方です。
(1) 満71歳~74歳の方
なお、経過措置により、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれの方は、70歳から対象となります。
(2) 国民健康保険の保険料を完納していること
(3) 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割の方
【医療費のお支払い】
病気やケガで医療機関等にかかった場合、一部負担金の一部を大垣市が助成するため、本人の窓口負担金は1割となります。 (詳細は下記『自己負担限度額表』のとおり)
(注意)入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない特別初診料(※)、差額ベッド代、予防接種料、健康診断料、文書料等は助成対象となりません。
(※)特別初診料:選定療養に該当し、紹介状なしで200床以上の病院に受診された場合に請求されることがあります。
【医療費の助成方法および払い戻し】
<市内の医療機関等にかかるとき>
健康保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)に『垣老』医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が1割となります。
<市外の医療機関等にかかるとき>
『垣老』医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。
<1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合>
市内と市外の医療機関等で受診した分を合わせ、1か月の医療費の自己負担限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。(限度額は下記『自己負担限度額表』のとおり)
<外来年間上限の医療費が自己負担限度額を超えた場合>
1年間(8月から翌年の7月まで)に医療費の自己負担が144,000円を超えた場合は払い戻しが受けられます。(限度額は下記『自己負担限度額表』のとおり)
※お持ちいただくもの
(1) 『垣老』医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所にあります)
(2) 『垣老』医療費受給者証
(3) 健康保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
(4) 領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は、(1)の用紙に医療機関等の証明が必要です)
(5) 本人または被保険者の預金通帳(初回のみ)
(6) 申請(届出)者(受給資格者)の個人番号の記入が必要です。個人番号カード等をお持ちください。
※ 払い戻しの申請の際は、1か月分の領収書をまとめてお持ちください。
※ 本人または被保険者以外の方の口座を指定する場合は、委任状(様式は任意)が必要です。
【更新について】
毎年8月に更新があります。このため、有効期間は、毎年7月31日となっています。
【変更などの届け出】
次のような変更があった場合、国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。
(1) 健康保険に異動があったとき
(2) 高齢受給者証の一部負担金の割合が「3割」になったとき
(3) 住所が変わったとき(転居・転出)
(4) 『垣老』医療費受給者証を紛失・破損したとき
(5) 交通事故にあって医療機関等にかかるとき
(6) 死亡したとき
届出の際は、健康保険証、『垣老』医療費受給者証、印かんをお持ちください。
※ 申請(届出)者(受給資格者)と配偶者・扶養義務者の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カードをお持ちください。
※ 市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。
◎大垣市老人医療費助成制度(垣老)の自己負担限度額表
| 窓口負担金 |
| 高額医療費 | ||||||
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| 外 来
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1割負担
月額上限 なし
| 外来のみ (個人単位)
| 月額・年額が次の限度額を超えた額 | ||||
負担区分 | 限度額 | ||||||||
一般 | 18,000円 (年間上限144,400円) | ||||||||
区分2 |
8,000円
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区分1 | |||||||||
入 院
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| 1割負担
月額上限 57,600円
(区分1・2の方も、入院は一旦窓口で57,600円まで負担していただきます)
別途、食事療養費の標準負担額等が必要です。
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| 入院と外来合わせて (世帯単位)
| 月額が次の限度額を超えた額 | ||||
負担区分 | 限度額 | ||||||||
一般 | 57,600円 (多数回該当44,400円) 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。 | ||||||||
区分2 | 24,600円 | ||||||||
区分1 | 15,000円 | ||||||||
※ 高額医療費の計算は、保険診療による医療費外の支払い(食費、差額ベッド代など)は含みません。
※ 区分1、区分2とは、ご加入の健康保険から発行される、限度額適用・標準負担額減額認定証に記載されている区分のこと。(限度額適用・標準負担額減額認定証の発行等、詳しくはご加入の健康保険にお尋ねください。
※ 国民健康保険の標準負担額減額認定証をお持ちの方が入院した場合、垣老の高額医療費以外に食事の差額申請が必要な場合があります。詳しくは、大垣市国保医療課国民健康保険グループ47-8132(直通)でお尋ねください。
※同じ世帯内で複数の垣老の方が医療を受ける場合は、自己負担限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
お問い合わせ
大垣市健康福祉部国保医療課[1階]