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令和4年度老人医療費助成制度(垣老)

  • [2023年3月8日]
  • ページ番号 3872

 高齢者の保健の向上と経済的負担の軽減を図り、高齢者福祉の増進に寄与するため医療費の一部を助成しています。
 令和4年度は満71歳~74歳の方が対象となります。

【対象者(受給資格者)】

 市内に引き続き1年以上お住まいの国民健康保険または社会保険等の加入者で、次の要件に該当される方です。
(1) 満71歳~74歳の方
(2) 国民健康保険の保険料を完納していること
(3) 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割の方
       (負担割合が変更された場合は、必ず届出をしてください)

【助成の範囲】

 受給資格者が医療機関等で受診した場合の保険診療に要した医療費の自己負担相当額の一部とその他療養に係る自己負担額の一部です。
(注意)入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない特別初診料(※)、差額ベッド代、予防接種料、健康診断料、文書料等は助成対象となりません。
(※)特別初診料:選定療養に該当し、紹介状なしで200床以上の病院に受診された場合に請求されることがあります。

【助成方法】

<市内の医療機関等にかかるとき>

 社会保険各法の被保険者であることの確認を受けた上で老人医療費『垣老』受給者証を医療機関等の窓口に提示していただくと、自己負担割合2割のところ、1割負担となります。

<市外の医療機関等にかかるとき>

 老人医療費『垣老』受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。

※お持ちいただくもの

(1) 老人医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

(2) 老人医療費『垣老』受給者証

(3) 健康保険証等(健康保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ))

(4) 領収書(保険点数等が分かるもの)

(5) 受給資格者の預金通帳(初回のみ)

(6) 個人番号カード等(受給資格者の個人番号の記入が必要です)

※ 受給資格者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

<補装具などを作成したとき>

 いったん全額お支払いの後、ご加入の健康保険に保険分の請求をしてください。健康保険からの支給決定後、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)で自己負担分の払い戻しの申請をしてください。

※お持ちいただくもの

(1) 老人医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

(2) 老人医療費『垣老』受給者証

(3) 健康保険証等(健康保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ))

(4) 領収書(または、そのコピー)

(5) 医師の診断書(または、そのコピー)

(6) 加入健康保険からの支給決定通知書(原本)

(7) 受給資格者の預金通帳(初回のみ)

(8) 個人番号カード等(受給資格者の個人番号の記入が必要です)

※ 受給資格者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

【自己負担限度額】

 窓口負担は表(1)のとおりですが、ひと月(※1)の自己負担額(※2)の合計額が表(2)の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額を助成します。

 ※1:1日から月末

 ※2:複数の医療機関等で受診された場合は、すべて合算。

    市外の医療機関等での自己負担額は、払い戻しを受けられた後の1割負担分を合算。

表(1)窓口負担
 外来入院 
 1割(月額上限 18,000円) 1割(月額上限 57,600円)
表(2)自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位※3) 
 一般18,000円※4 57,600円(多数回44,400円※5) 
 区分2※6 8,000円※724,600円※7
 区分1※6 8,000円※715,000円※7 

 ※3:同じ世帯内で複数の垣老の方が医療を受ける場合は、自己負担限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。

 ※4:1年間(8月から翌年7月まで)に医療費の自己負担額が144,000円を超えた場合は、払い戻しが受けられます。

 ※5:過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

 ※6:健康保険から認定される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の区分(証の交付については、ご加入の健康保険へお尋ねください)

 ※7:区分1・2の方も、いったん窓口で入院57,600円、外来18,000円まで負担していただきます。

【有効期間】

 毎年8月に更新があるため、有効期間は、毎年7月31日となっています。

【変更などの届出】

 次のような変更があった場合、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)へ届出をしてください。

(1) 高齢受給者証の負担割合が変更されたとき ( 2割→3割、3割→2割 )

(2) 健康保険に異動があったとき

(3) 住所に異動(転居・転出)があったとき

(4) 老人医療費『垣老』受給者証を紛失・破損したとき

(5) 交通事故にあって医療機関等にかかるとき

(6) 死亡したとき

  届出の際は、健康保険証、高齢受給者証、老人医療費『垣老』受給者証をお持ちください。

※ 受給資格者の個人番号の記入が必要です。個人番号カード等をお持ちください。

※ 市外への転出、死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。

※ 代理人(同一世帯ではない親族及び親族でない方)が提出される場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

※ ⑴⑵⑷については、「大垣市電子申請サービス」にて、お手持ちのパソコン・スマートフォンからお申込みいただくこともできます。

・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の加入医療保険の変更届(別ウインドウで開く)

・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の再交付申請(別ウインドウで開く)

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