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あしあと

    子ども医療費助成制度

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    • ページ番号  3874

     子どもの健康の保持と増進のため、18歳に達して初めて迎える3月31日(高校生世代)まで、医療費を助成しています。

    【対象者】

     市内に住所を有する国民健康保険または社会保険等の加入者で、18歳に達して初めて迎える3月31日(高校生世代)までの子どもです。
     所得制限はありません。

    【子ども医療費受給者証交付申請の手続き】

     生まれた日から30日以内に申請をしてください。転入された方は、転入日から14日以内に申請をしてください。                                              

     期間を過ぎると、受給資格の開始日が遅れますので、ご注意ください。

    ※お持ちいただくもの

    (1) 子ども医療費受給者証交付申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

    (2) 健康保険証(子どもが加入予定の保険証または加入している保険証)

    (3) 個人番号カード等(受給資格者(父または母等)と助成対象者(子ども)の個人番号の記入が必要です)

    (4) 代理人(同一世帯ではない親族及び親族ではない方)が提出される場合は、委任状と代理人の本人確認書類

    ※市役所に、「出生届」または「転入届」を提出された方は、「大垣市電子申請サービス」にて、お持ちのパソコン・スマートフォンからお申込みいただくこともできます。

    ・子ども医療費受給者証の交付申請(新規)(別ウインドウで開く)

    【助成の範囲】

    対象者が医療機関等で受診した場合の、保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額です。
    子どもが高校生であり、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合は医療費助成を受けることができません。
    (注意) 入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない特別初診料(※)、差額ベッド代、予防接種料、
    健康診断料、文書料等は助成対象となりません。
    (※)特別初診料:選定療養に該当し、紹介状なしで200床以上の病院に受診された場合に請求されることがあります。

    【助成方法】

     対象者が医療機関等で受診した場合の保険診療に要した医療費の自己負担相当額とその他療養に係る自己負担額です。

    (注意)入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない特別初診料(※)、差額ベッド代、予防接種料、健康診断料、文書料等は助成対象となりません。

    (※)特別初診料:選定療養に該当し、紹介状なしで200床以上の病院に受診された場合に請求されることがあります。

    <子どもが高校生で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合>

     学校管理下のケガ等の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されますので、子ども医療費受給者証は使用できません。医療機関等の窓口で自己負担分(3割)をお支払い後、学校へ申請してください。後日、4割分が給付されます。ただし、初診から治癒までの自己負担額(保険診療分)が1,500円未満の場合は、子ども医療費受給者証を使用してください。

    <県内の医療機関等にかかるとき>
     社会保険各法の被保険者であることの確認を受けた上で子ども医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。

    <県外の医療機関等にかかるとき>
     子ども医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。

    ※お持ちいただくもの

    (1) 子ども医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

    (2) 子ども医療費受給者証

    (3) 健康保険証

    (4) 領収書(保険点数等が分かるもの)

    (5) 受給資格者(父又は母等)の預金通帳(初回のみ)

    (6) 個人番号カード等(受給資格者(父または母等)と助成対象者(子ども)の個人番号の記入が必要です)

    ※ 受給資格者(父又は母等)以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

    <補装具、弱視用眼鏡などを作成したとき>

     いったん全額お支払い後、ご加入の健康保険に保険分の請求をしてください。健康保険からの支給決定後、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)で自己負担分の払い戻しの申請をしてください。

    ※お持ちいただくもの

    (1) 子ども医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

    (2) 子ども医療費受給者証

    (3) 健康保険証

    (4) 領収書(または、そのコピー)

    (5) 医師の診断書(または、そのコピー)

    (6) 加入健康保険からの支給決定通知書(原本)

    (7) 受給資格者(父又は母等)の預金通帳(初回のみ)

    (8) 個人番号カード等(受給資格者(父または母等)と助成対象者(子ども)の個人番号の記入が必要です)

    ※ 受給資格者(父又は母等)以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

    【有効期間】

     誕生日、転入日または申請された月の初日から、18歳に達して初めて迎える3月31日(高校生世代)までです。

    【受給者証の種類】

     3種類の受給者証があります。

    (1) 0歳から小学校就学前(うす紫色)

    (2) 小・中学生(うす緑色)

    (3) 高校生世代(だいだい色)

     小・中学生及び高校生世代の受給者証は、3月上旬に郵送いたします。

    【変更などの届出】

     次のような変更があった場合、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)へ届出をしてください。

    (1) 健康保険に異動があったとき

    (2) 住所が変わったとき(転居・転出)

    (3) 子ども医療費受給者証を紛失・破損したとき

    (4) 交通事故にあって病院にかかるとき                              

    (5) 死亡したとき                                                                                                                      

       届出の際には、健康保険証、子ども医療費受給者証をお持ちください。

    ※ 受給資格者(父又は母等)と助成対象者(子ども)の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。

    ※ 市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。

    ※ 代理人(同一世帯ではない親族及び親族ではない方)が提出される場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

    ※ (1)と(3)については、「大垣市電子申請サービス」にて、お手持ちのパソコン・スマートフォンからお申込みいただくこともできます。

    ・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の加入医療保険の変更届(別ウインドウで開く)

    ・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の再交付申請(別ウインドウで開く)

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