心身障害者医療費助成制度
[2020年4月23日]
障がいのある方の健康と福祉の増進を図るため、医療費の助成を実施しています。
【対象者】
市内に住所を有する国民健康保険、社会保険等または後期高齢者医療保険の加入者で、次のいずれかに該当される方です。ただし、ア)~エ)の場合は、本人・配偶者・扶養義務者・被保険者に所得制限があります。オ)、カ)の場合は、本人・配偶者・扶養義務者が市民税非課税の方が対象となります。
ア) 身体障害者手帳 1級~3級の交付を受けている方
イ) 療育手帳 A1~B1の交付を受けている方
ウ) 戦傷病者手帳の特別項症~第4項症で、身体障害者手帳4級の交付を受けている方
エ) 精神障害者保健福祉手帳 1、2級の交付を受けている方
オ) 身体障害者手帳 4級の交付を受けている方
カ) 療育手帳 B2の交付を受けている方
【心身障害者医療費受給者証交付申請の手続き】
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付日から30日以内に申請してください。転入の方は、14日以内です。
※お持ちいただくもの
(1) 心身障害者医療費受給者証交付申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課にあります)
(2) 健康保険証
(3) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(4) 本人(未成年の場合はその保護者)及び配偶者、被保険者、同一住所の扶養義務者(※)の印かん(朱肉を用いるもの)(氏が同一の場合は、同じ印かんでも可能です)
(5) 申請(届出)者(受給資格者)と配偶者・扶養義務者・被保険者の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。
(注意) 転入時の所得課税証明書については、マイナンバー制度における情報連携により不要となりました。
※扶養義務者とは、民法上の規定による直系血族及び兄弟姉妹です。
【助成の範囲】
対象者が医療機関等で受診した場合の、保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額です。
対象者が高校生であり、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合は医療費助成を受けることができません。
(注意) 入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない差額ベッド代、予防接種料、健康診断料、文書料等は助成対象となりません。
【助成方法】
<県内の医療機関等にかかるとき>
健康保険証に心身障害者医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。
<県外の医療機関等にかかるとき>
心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。
※お持ちいただくもの
(1) 心身障害者医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所にあります)
(2) 心身障害者医療費受給者証
(3) 健康保険証
(4) 領収書(保険点数等が分かるもの)
(5) 本人または保護者の預金通帳(初回のみ)
(6) 申請(届出)者(受給資格者)及び受給資格者が18歳未満の場合は、保護者の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。
※ 本人または保護者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。
【有効期間】
<身体障害者手帳 1級~3級、療育手帳 A1~B1をお持ちの方>
申請して認定された月の初日から最初の9月30日まで。
<身体障害者手帳 4級、療育手帳 B2をお持ちの方>
申請して認定された月の初日から最初の6月30日まで。
<精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方>
申請して認定された月の初日から精神障害者保健福祉手帳の有効期限まで。(ただし、その有効期限が最初の9月30日を越えるときは、9月30日まで。)
※ 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れますと、受給資格がなくなりますので、手帳の有効期限が切れる3ケ月前に更新の手続き(窓口:障がい福祉課)を行ってください。
いずれの手帳をお持ちの方も、受給者証の更新のときに、新しい受給者証を交付します。有効期間が切れた受給者証は使用できません。
【変更などの届出】
次のような変更があった場合、国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。
(1) 健康保険に異動があったとき
(2) 住所が変わったとき(転居・転出)
(3) 心身障害者医療費受給者証を紛失・破損したとき
(4) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等に変更があったとき
(5) 交通事故にあって病院にかかるとき
(6) 死亡したとき
届出の際は、健康保険証・心身障害者医療費受給者証・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
※ 申請(届出)者(受給資格者)と配偶者・扶養義務者・被保険者の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。
※ 市外へ転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。
お問い合わせ
大垣市健康福祉部国保医療課[1階]