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あしあと

    心身障害者医療費助成制度

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    • ページ番号  17581

     障がいのある方の健康と福祉の増進を図るため、医療費を助成しています。

    【対象者(受給資格者)】

     市内に住所を有する国民健康保険、社会保険等または後期高齢者医療保険の加入者で、次の条件に該当される方です。

     
     受給者証番号が202ではじまるもの(県制度)受給者証番号が502ではじまるもの(市制度)
    手帳種別

    ・身体障害者手帳  1級~3級の方

    ・療育手帳  A1~B1の方

    ・戦傷病者手帳の特別項症から第4項症で

     身体障害者手帳4級を有する方

    ・精神障害者保健福祉手帳  1、2級の方

    ・身体障害者手帳  4級の方

    ・療育手帳  B2の方

    所得制限

    本人、配偶者※1、被保険者※1、

    一緒にお住いの16歳以上の扶養義務者※2

    (特別児童扶養手当所得制限準用)

    本人、一緒にお住いの配偶者、

    16歳以上の扶養義務者※2が市民税非課税

    ※1 配偶者、本人が加入する健康保険組合等の被保険者は、住民票上別世帯であっても(別住所の場合を含む)、所得制限判定の対象となります。

    ※2 直系血族、兄弟姉妹等、血縁関係にあるご家族の方は、住民票上別世帯であっても同一住所にお住いの場合は所得制限判定の対象となります。

    【心身障害者医療費受給者証交付申請の手続き】

     身体障害者手帳、療育手帳は、交付日から30日以内に申請してください。精神障害者保健福祉手帳は、交付後、速やかに申請してください。転入の方は、14日以内に申請してください。

    ※お持ちいただくもの

    (1) 心身障害者医療費受給者証交付申請書(国保医療課にあります)

    (2) 健康保険証

    (3) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

    (4) 個人番号カード等(受給資格者、配偶者、扶養義務者、被保険者(県制度のみ)の個人番号の記入が必要です)

    (5) 受給者証交付(更新)に係る税務情報利用同意書(記入されたもの)

    (6) 代理人(同一世帯ではない親族及び親族でない方)が提出される場合は、委任状と代理人の本人確認書類

    心身障害者医療費助成制度 税務情報利用同意書

    【助成の範囲】

     受給資格者が医療機関等で受診した場合の、保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額です。
    (注意) 入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない差額ベッド代、予防接種料、健康診断料、文書料等は助成対象となりません。

    <対象者(受給資格者)が高校生で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合>

     学校管理下のケガ等の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されますので、心身障害者医療費受給者証は使用できません。医療機関等の窓口で自己負担分(3割)をお支払い後、学校へ申請してください。後日、4割分が給付されます。ただし、初診から治癒までの自己負担額(保険診療分)が、1,500円未満の場合は、心身障害者医療費受給者証を使用してください。

    【特別初診料について】

     県内の医療機関等で受給者証を提示して受診された場合、特別初診料※が請求されません。

     ※特別初診料:選定医療に該当し、紹介状なしで200床以上の病院を受診した場合に請求される金額

    【助成の方法】

    <県内の医療機関等にかかるとき>

     社会保険各法の被保険者であることの確認を受けた上で心身障害者医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。

    <県外の医療機関等にかかるとき>

     心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。

    ※お持ちいただくもの

    (1) 心身障害者医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

    (2) 心身障害者医療費受給者証

    (3) 健康保険証

    (4) 領収書(保険点数等が分かるもの)

    (5) 受給資格者もしくは受給資格者が18歳未満の場合は保護者の預金通帳(初回のみ)

    (6) 個人番号カード等(受給資格者及び受給資格者が18歳未満の場合は、保護者の個人番号の記入が必要です)

    ※ 受給資格者または保護者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

    <補装具などを作成したとき>

     いったん全額お支払い後、ご加入の健康保険に保険分の請求をしてください。健康保険からの支給決定後、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)で自己負担分の払い戻しの申請をしてください。

    ※お持ちいただくもの

    (1) 心身障害者医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

    (2) 心身障害者医療費受給者証

    (3) 健康保険証

    (4) 領収書(または、そのコピー)

    (5) 医師の診断書(または、そのコピー)

    (6) 加入健康保険からの支給決定通知書(原本)

    (7) 受給資格者もしくは受給資格者が18歳未満の場合は保護者の預金通帳(初回のみ)

    (8) 個人番号カード等(受給資格者及び受給資格者が18歳未満の場合は、保護者の個人番号の記入が必要です)

    ※ 受給資格者または保護者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

    【有効期間】

     
    受給者証番号が202ではじまるもの(県制度)受給者証番号が502ではじまるもの(市制度)
    有効期間・申請して認定された月の初日から最初の9月30日まで※・申請して認定された月の初日から最初の6月30日まで

    ※ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の有効期限がきれますと、心身障害者医療費助成の受給資格がなくなりますので、手帳の有効期限がきれる3か月前に更新の手続きを行ってください。

     (窓口:障がい福祉課)

     いずれの手帳をお持ちの方も、受給者証の更新のときに、新しい受給者証を交付します。有効期間が切れた受給者証は使用できません。

    【変更などの届出】

     次のような変更があった場合、国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)へ届出をしてください。

    (1) 健康保険に異動があったとき

    (2) 住所が変わったとき(転居・転出)

    (3) 心身障害者医療費受給者証を紛失・破損したとき

    (4) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等に変更、返還があったとき

    (5) 交通事故にあって病院にかかるとき

    (6) 死亡したとき

     届出の際は、健康保険証・心身障害者医療費受給者証・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

    ※ 受給資格者、配偶者、扶養義務者、被保険者(県制度のみ)の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。

    ※ 市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。

    ※ 代理人(同一世帯ではない親族及び親族ではない方)が提出される場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

    ※ (1)と(3)については、「大垣市電子申請サービス」にて、お手持ちのパソコン・スマートフォンからお申込みいただくこともできます。

    ・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の加入医療保険の変更届(別ウインドウで開く)

    ・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の再交付申請(別ウインドウで開く)

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