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    母子家庭等医療費助成制度

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    • ページ番号  30641

     母子家庭等の保健の向上と経済的負担の軽減を図り、母子福祉の増進に寄与するため医療費の助成を実施しています。

    【対象者】

     市内に住所を有する国民健康保険または社会保険等の加入者で、次のいずれかに該当される方です。ただし、本人・配偶者・扶養義務者に所得制限があります。

    (1)  母子家庭の母及び18歳未満の児童

    (2)  父母がいないかまたは父母に監護されていない18歳未満の児童

    (3)  配偶者が精神又は身体の一定以上の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている方で、18歳未満の児童を養育している方とその児童

    (4)  配偶者が法令により長期(引き続き1年以上)にわたって拘禁されている方で、18歳未満の児童を養育している方とその児童

    【母子家庭等医療費受給者証交付申請の手続き】

    ※お持ちいただくもの
    (1) 母子家庭等医療費受給者証交付申請書(国保医療課にあります)
    (2) 健康保険証(母と子のもの)                                      
    (3) 戸籍謄本 1通
    (4) 住居の賃貸契約書等
    (5) 申請(届出)者(受給資格者:母等)と助成対象者(子ども)・受給資格者の配偶者・扶養義務者の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。

    (注意)転入時の所得課税証明書については、マイナンバー制度における情報連携により不要となりました。

    【助成の範囲】

    対象者が医療機関等で受診した場合の、保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額です。
    対象者が高校生であり、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合は医療費助成を受けることができません。
    (注意)入院時の食事療養費標準負担額や保険適用ではない特別初診料(※)、差額ベッド代、予防接種料、健康診断料、文書料等は助成対象となりません。
    (※)特別初診料:選定療養に該当し、紹介状なしで200床以上の病院に受診された場合に請求されることがあります。

    【助成方法】

    <県内の医療機関等にかかるとき>
     健康保険証に母子家庭等医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。

    <県外の医療機関等にかかるとき>
     母子家庭等医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。

    ※ お持ちいただくもの
    (1) 大垣市母子家庭等医療費支給申請書
      (国保医療課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所にあります)
    (2) 母子家庭等医療費受給者証
    (3) 健康保険証
    (4) 領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は、(1)の用紙に医療機関等の証明が必要。)
    (5) 母または養育者の預金通帳(初回のみ)
    (6) 申請(届出)者(受給資格者:母等)と助成対象者(母等又は子ども)の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。

    ※ 母または養育者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

    【有効期間】

     末子が満18歳に達した後、最初の3月31日まで。
     毎年11月1日の更新のときに、新しい受給者証を交付します。有効期間が切れた受給者証は、使用できません。
     また、有効期間内でも、転出・死亡・婚姻など(未届けの場合も含む)された場合は、資格がなくなり、受給者証は使用できませんので、速やかに国保医療課へ返却してください。

    【変更などの届出】

     次のような変更があった場合、国保医療課へ届出をしてください。
    (1) 健康保険に異動があったとき
    (2) 住所が変わったとき(転居・転出)                                                   
    (3) 母子家庭等医療費受給者証を紛失・破損したとき                                                       
    (4) 婚姻(未届けの場合も含む)したとき                                                      
    (5) 交通事故にあって病院にかかるとき                                                     
    (6) 死亡したとき                                                  

    ※ (1)、(3)の届出は、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所でもできますので、ご利用ください。

    ※ 申請(届出)者(受給資格者:母等)と助成対象者(子ども)・受給資格者の配偶者・扶養義務者の個人番号の記入が必要です。それぞれの個人番号カード等をお持ちください。

    ※ 届出の際は、健康保険証(母と子のもの)、母子家庭等医療費受給者証、印かん(朱肉を用いるもの)、転居の方は、住居の賃貸契約書等をお持ちください。

    ※ (1)と(3)については、「大垣市電子申請サービス」にて、お手持ちのパソコン・スマートフォンからお申込みいただくこともできます。

    ・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の加入医療保険の変更届(別ウインドウで開く)

    ・福祉医療費受給者証(子ども、母子家庭等、父子家庭、心身障害者、垣老)の再交付申請(別ウインドウで開く)

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