美しいまちづくり条例について
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条例制定の目的
この条例は、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の防止について必要な事項を定めることにより、市民等、事業者、飼い主、土地の所有者等及び市がお互いに責任を果たし、清潔で美しいまちづくりの推進を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的として平成11年10月に施行されました。

主な取り組み
美しいまちづくり条例は、環境美化意識向上のため、啓発を中心とした取り組みを行っています。より快適で美しいまちづくりをともに進めていきましょう。

1 ごみのポイ捨て対策
市民等は、家庭外で生じさせた空き缶等のごみを持ち帰る等、これらを散乱させることのないようにしなければならないことになっています。(条例第3条)

ごみのポイ捨て禁止看板の設置
ごみの散乱が多い場所には、ごみのポイ捨て禁止看板を設置しています。設置場所については、各地域の自治会長様または役員の方々にご判断をいただき、看板をお渡ししております。(年間2本程度)

自治会等による清掃後のごみ回収
自治会等には、ごみステーションに出す団体用指定ごみ袋(清掃活動用)をお渡ししていますが、清掃ボランティア活動によるごみが大量にある場合には市が回収に伺っています。

不法投棄監視パトロールの実施
不法投棄の多い場所については、随時、職員がパトロールを行い、不法投棄の監視を行っています。

2 犬のふん害防止対策
飼い主は、ふんを処理するための用具等を携行し、飼い犬等が公共の場所又は他人の土地でふんをしたときには、直ちに回収しなければならないことになっています。(条例第5条)

犬のふん害防止看板の設置
犬のふんの放置が多い場所には、犬のふん害防止看板を設置しています。設置場所については、各地域の自治会長様または役員の方々にご判断をいただき、看板をお渡ししております。(年間2本程度)

ふん害防止啓発用チラシの配布
市では、獣医師会と協力して、毎年5月から6月に狂犬病予防集合注射を行っていますが、注射の際に飼い主の方へふん害防止等を記載したチラシを配布しています。また、希望される自治会にはこのチラシを班回覧用にお渡ししています。

3 雑草の繁茂の防止対策
土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の雑草の繁茂を防止しなければならないことになっています。(条例第6条)
管理されていない土地には、雑草が繁茂し、害虫の発生や害獣等の住処となる他、ごみの不法投棄を招き、結果、周囲の環境を悪化させる恐れがあります。また、枯草は、空気が乾燥している時期や風の強い日等には、火災の原因にもなるため、除草等の定期的な管理が必要になります。
なお、除草剤を使用するときは、飛散による周囲への影響について、十分に配慮しましょう。
(参考)住宅地等における農薬の使用について(別ウインドウで開く)(岐阜県農政部農産園芸課)
岐阜県作成リーフレット

土地所有者等への指導
雑草が繁茂したまま放置されている場合、現場を確認した後に土地の所有者等に連絡をとり除草を指導しています。

4 飲料用自動販売機の回収容器の設置対策
自動販売機により飲料を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならないことになっています。(条例第4条)

回収容器の設置調査及び指導
回収容器の設置状況を調査し、指導しています。

5 条例啓発のための総合対策

広報による啓発
この条例は、広く市民の皆さんに知っていただくため、随時、広報おおがき等で啓発を行っています。
大垣市美しいまちづくり条例
大垣市美しいまちづくり条例施行規則