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鳥獣害防除機(カラス等撃退器)の貸出について

  • [2023年6月6日]
  • ページ番号 38160

鳥獣害防除機(カラス等撃退器)の貸出について

市では、カラスの鳴き声やふん等による生活環境への被害を防止するため、鳥獣害防除機の貸出を行っております。

(スピーカーからカラス等の鳥獣が嫌う音波を放出し、追い払うための機器です。)

鳥獣害防除機

貸出対象者

大垣市内の自治会等

貸出期間

貸出日及び返却日を含めて10日間以内

 

貸出・返却の手続きについて

貸出可否を事前に電話にて確認のうえ、環境衛生課窓口にて「鳥獣害防除機使用申請書」をご提出ください。

また、返却の際は、「鳥獣害防除機使用報告書」を提出のうえ、環境衛生課窓口にてご返却ください。

使用上のご注意

ご使用の際は、必ず取扱マニュアルをご覧いただき、周辺住民等にご配慮ください。

 

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