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災害時の避難について ~災害から命を守る~

  • [2019年8月29日]
  • ページ番号 32653

はじめに ~避難対策の見直しについて~

 大垣市地域防災計画の改定(平成25年6月)により、避難対策の見直しを行いました。これは、災害から命を守ることを最優先とし、災害対策基本法等の関連法令、国の防災基本計画並びに岐阜県地域防災計画や過去の災害教訓を踏まえた上で、最新の考え方を反映させたものです。主な見直し内容は次のとおりです。

1 地域の状況や住居形式、災害の種類に応じた適切な避難先を選ぶこととしました。

  • これまで、自治会(自主防災組織)ごとにあらかじめ避難先を割り当てていましたが、割り当てた避難先やそこへの避難経路が災害発生時や警戒時に、必ずしも安全とは限らないことから、地域の状況や住居形式、災害の種類に応じて適切な避難先や避難方法を選ぶこととしました。
  • 浸水がはじまっている場合は、小学校等の避難所へ移動するのではなく、自宅等で待避したり、2階や3階以上に垂直避難して安全を確保します。
  • 家屋の倒壊等がなく自宅での生活が可能でも、ライフライン(電気・ガス・水道など)や物流の停止によって物資等が入手できない被災者を「在宅避難者」として位置付け支援します。

2 小学校区を避難圏域とし、小学校を拠点避難所と位置付けました。

  • 自主防災組織(地域コミュニティ)による避難活動を円滑に行うことができるよう、地域コミュニティの単位である小学校区を避難圏域として位置付けました。
  • 小学校を拠点避難所と位置付け校区内で開設する他の避難所との物資及び情報等の連絡体制を確保します。

3 避難場所と避難所を明確に区別しました。

  • 地域において避難行動や情報を正しく共有するため、一時的に身を守るために避難する場所(避難場所)と宿泊を要するときの施設(避難所)を明確に区別しました。

災害時の避難行動

 災害時の避難は、命を守ることを第一に、危険箇所を避け、状況に応じた適切な避難経路をとおり、安全が確保された避難場所(避難所)へ移動することが重要です。また、風水害や地震災害など災害の種類によって取るべき行動は異なるものと考えられます。

風水害・土砂災害時

 風水害・土砂災害は、予め気象予報などで予測することができるため、災害が発生していない警戒期からの対応が可能です。

⇒ 風水害・土砂災害時の避難行動の詳細はこちら

地震災害時

 地震災害時の避難行動は、風水害・土砂災害時とは異なり発生した時点から始まります。まずは、自分自身の安全を確保し、それから、初期消火活動や、家族、近隣の安否確認、救助活動などを行いながら避難行動をとります。

⇒ 地震災害時の避難行動の詳細はこちら

避難場所

一時避難場所

 自治会等を単位とする自主防災組織が選定する公園や空き地、駐車場などです。毎年、自主防災組織(自治会)から市へ、一時避難場所の届け出を出していただきます。

指定緊急避難場所

 指定緊急避難場所とは、災害が差し迫った状況や発災時において、住民が緊急的に避難し、身の安全の確保するための場所です。

 指定緊急避難場所は地震時、大規模火災時、洪水、内水時、土砂災害時に、災害種別に応じて身の安全を確保できるよう指定しています。なお、指定にあたって、災害対策基本法第49条の8では、指定緊急避難場所と指定避難所とは相互に兼ねることができるため、市の避難所開設体制が確保される指定避難所で、災害別に迅速に避難すべき場所を指定緊急避難場所としています。

⇒ 指定緊急避難場所の一覧はこちら

広域避難場所

 一時避難場所及び指定緊急避難場所を含む地域全体が火災等により危険になった場合に避難する場所として、市はあらかじめ大規模な公園や駐車場などを指定しています。

⇒ 広域避難場所の一覧はこちら

避難所 

指定避難所

 平成25年6月に改正された災害対策基本法に基づき、平成26年8月1日から従来までの避難所(市立小学校、市立中学校、その他の公共施設、民間施設等)を指定避難所としました。

⇒ 指定避難所の一覧はこちら 

拠点避難所

 指定避難所の中で、小学校を拠点避難所と位置づけ、食料、簡易トイレ等避難生活に必要な物資の備蓄に努めます。また、避難圏域(小学校区)内の物資及び情報等の連絡体制を確保します。

福祉避難所

 通常の指定避難所では、生活に支障をきたす人たち(要配慮者)のために、特別な配慮がされた避難所として覚書等を締結した社会福祉施設等をいいます。

⇒ 福祉避難所の一覧はこちら

避難圏域

 地域コミュニティーによる避難所運営を円滑にするため、小学校の校区を避難圏域とします。

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)等の基準

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