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災害時の避難所

  • [2019年8月29日]
  • ページ番号 32658

指定避難所とは

 市は、住宅が倒壊した場合、住宅の回復、応急仮設住宅への入居又は災害による危険の解消までの一時的な宿泊施設として小学校等の屋内空間を指定避難所としています。指定避難所は、避難者の収容状況により、原則として避難圏域ごとに市立小学校、市立中学校、その他の公共施設、民間施設の順に開設しますが、避難経路が危険であったり、施設の安全性が必ずしも確保されていない場合があることから、状況に応じた適切な指定避難所を開設することとしています。なお、必要に応じ、公園等の屋外施設であっても、天幕等の設営によって避難所として開設します。指定避難所の選定にあたっては、二次災害などのおそれがないこと、立地条件や建物の構造等を考慮し安全性が十分確保されていること、主要道路等との緊急搬出入用災害アクセスが確保されていることなど、環境衛生上問題のないことなどを検討します。また、指定避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、非常用電源、災害に強いトイレ等の整備を図るほか、妊婦や乳幼児に配慮した整備、男女のニーズの違いを考慮し、男女双方の視点に立った整備を図ります。

 

防災マップ(大垣市統合型GIS)では、地図上で位置を確認できます。

指定一般避難所一覧

指定一般避難所一覧 (令和6年3月13日現在 134施設)

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