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風水害・土砂災害時の避難行動

  • [2019年8月29日]
  • ページ番号 32654

 風水害・土砂災害時の避難行動は、下図に示すように段階別に判断して行動することが必要です。なお、市では、避難路は、あらかじめ指定せず、災害の状況によって、安全な避難経路を伝達・誘導することとしていますが、市からの伝達がないときは、小学校の通学路を参考とし、自主防災組織によって任意に安全な避難路を選んで避難してください。

風水害・土砂災害時の避難行動

(1) 自主避難あるいは避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、指示(緊急)の発令

 土砂災害等の危険が迫り、市民の自主判断で避難が必要な状況が発生した場合、または避難勧告・指示(緊急)が発令された場合に、避難行動が開始される。行動は、自主防災組織等によって組織的に避難することを原則とする。また、洪水により河川氾濫の可能性が高まり、避難勧告・指示(緊急)の発令には至らないものの、人的被害の発生する可能性が高まった場合は、避難に時間のかかる市民の自主的な避難を促す。それ以外の市民へは避難の準備を進める必要がある場合、避難準備・高齢者等避難開始が発令される。

(2) 指定避難所へ避難

 避難行動を開始した市民は、開設された小学校等の指定避難所へ避難する。また、河川氾濫の恐れがある場合、または河川氾濫等による浸水のため、指定避難所に避難することが困難な場合は、自宅の2階以上など、最寄りの建物で浸水の恐れのない上層階に待避する。

(3) 避難者の帰宅

 避難した市民のうち、土砂災害等の危険が去るなど地域や自宅等の危険が去り、自宅の被害が免れた、あるいは被害が軽微な市民は、それぞれの自宅に帰宅する。

(4) 指定避難所での避難継続

 災害発生後、土砂災害等による指定避難所の危険性がなく安全が確保された場合、自宅に帰れなくなった被災者を引き続き指定避難所に収容する。

(5) 他の指定避難所へ移動し避難継続

 災害発生後、土砂災害により、避難した指定避難所が危険な状況になった場合は、避難者は他の指定避難所へ移動し、避難を継続する。

(6) 応急仮設住宅への移住

 指定避難所に避難した被災者は、応急仮設住宅の完成後、応急仮設住宅での生活に移行する。

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